介護職員のセーフティネット

法律は「弱い者の味方では無く知っている者の味方」なのです

投稿日:2019年3月9日 更新日:

 

日本は法治国家です。

国家における全ての決定や判断は法律に基づいて行われています。

法治国家(ほうちこっか、独: Rechtsstaat、仏: État de droit)とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。

近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。

【引用元】ウィキベディア

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E6%B2%BB%E5%9B%BD%E5%AE%B6

介護業界では、職員の権利が侵害されることが日常茶飯事です。

例えば、「パワハラ」「有給の不許可」「利用者からの暴言や暴力」などになります。

今まで、そういった「職員への権利侵害」については十中八九泣き寝入りをするのがスタンダードでした。

しかし、我々介護職員も「法律を知り自分の権利を守ろうとする姿勢や努力も必要ではないか」と常々感じていたため、今回は「法律」について記事を書きたいと思います。

 

 

 

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「法律は弱い者の味方」という間違った認識

 

よく勘違いをされている人がいるのですが、法律は弱い者の味方ではありません。

「強きをくじき、弱きを助ける」

という正義のヒーローのような印象があるかもしれませんが、実際はそうではありません。

根拠としては、実際にそういう事が『法律』に定義されていたり、法律の世界での格言がそう謳っています。

 

①法の不知は是を許さず

刑法38条3項に「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定してあります。

つまり、「法律を知らなかったからと言って罪や罰から逃れたりすることはできず、許される言い訳にはなりませんよ」ということです。

例えば、赤信号を無視しておいて、「赤信号が止まれだとは知らなかった、聞いていない」と言っても無駄ですよね。

知らなくても法律違反になるのです。

法的根拠としては「刑法第38条3項」になります。

第三十八条

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

【引用元】刑法

この規定は、刑事上の罪や刑罰だけでなくその他の法律、政令、省令、条例、規則などに対しても「拡張解釈」をされ適用されると考えられています。

 

②法は自らを助ける者を助ける

「天は自ら助くる者を助く」の「天」の部分を「法」にもじったもので、「権利が法律で守られているからと言って、それに甘えていたらダメですよ」「自分からその権利を守る努力をするからこそ権利は守られるのですよ」ということです。

自分が法律を知らず「どうせ法律が守ってくれるだろう」などと胡坐をかいていると、思うわぬことで法律に足元をすくわれかねません。

自分の権利が守られるように法律を知り、努力をしなければ法律は自分を守ってはくれないのです。

 

③権利の上に眠る者は是を保護しない

「権利を過信し、長期間にわたって権利を放置したり、ないがしろにしている場合は権利の保障はしませんよ」ということになります。

例えば、「消滅時効」がそれに当たります。

我々の普段の生活や職場の中で見てみると、法律上、年次有給休暇という権利がありますが、

  • 有給休暇の存在を知らなかったり
  • 有給休暇の申請をしなかったり
  • 有給休暇を取れない状態を容認

していると、あなたの権利は保障されるどころか失うことになります(消滅時効)。

なかなか手厳しい現状ですが、それが法治国家というものなのです。

つまり、「法律は弱い者の味方では無く、知っている者の味方」だということが理解して頂けるかと思います。

 

 

 

権利を主張し続けることは決して無意味ではない

 

先に述べたように、

  • 自分の権利は自分で確認
  • 自分の権利は自分で守る
  • 自分の権利が保障されるように主張する

ということが大切です。

ですから、私は微力ながら介護業界の現実・真実を叫び介護職員が当然持つべき権利について当ブログで情報発信をしています。

もちろん、職場でも言うべきことは言っています。

全く同じ考えとはいかなくても、介護業界を憂い改善を訴えている同士も沢山いらっしゃるかと存じます。

しかしながら、中には「改善なんてどうせ無理」「主張するだけ無駄」「嫌なら他の業界に行けばいい」という考えの人がいらっしゃるのも事実です。

考え方は人それぞれで色々あって良いと思うのですが、「自らの権利をないがしろにし、放棄して主張もしない人には法律さえも味方をしてくれませんよ」と言いたいのです。

自らの権利を知り主張し行使することに意味があるのです。

主張もしないのに改善なんてあり得ません。

今後も私は情報を発信し、自らの権利の保障と行使のために主張し続けていきたいと思っています。

大切なのは、「主張することと主張し続けること」「実行と継続」なのです。

 

 

 

最後に

 

今回は「法律は弱い者の味方ではなく、知っている者の味方である」ということについて記事を書きました。

法律は「知って」「理解して」「行使する」から効力を発揮します。

法律家でも何でもない「いち介護職員」の私がいくら熱弁しても信憑性もリアリティもないかもしれませんが、最後に国が設立した法的トラブルの総合案内所をご紹介しておきたいと思います。

それが「法テラス」です。

弁護士と無料相談できる機会をセッティングしてくれたり、弁護士費用を分割払いにすることも可能です。

我々介護職員の法的トラブルのセーフティネットのひとつとして、選択肢に入れておいても損はないでしょう。

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