特別養護老人ホーム(特養)は「終の棲家」とも呼ばれる高齢者(及びその家族)の最後の受け皿となっている介護施設です。
地方自治体や社会福祉法人が運営する公共性の高い介護保険サービスです。
特養に入所するためには、まずは「入所申し込み」が必要になってきます。
入所申し込みをしたからといってすぐに入所できるとは限りません。
居室の空き状況もありますし、空いたからといって「申し込み順」に入所できるわけではありません。
この「入所申し込み→入所」までの期間のことを「入所待ち(待機期間)」と言います。
入所申し込みをしたからには、早く入所をしたいのは山々ですが、入所の判断をする基準には「表の基準」と「裏の基準」が存在するので、今回はそのことを記事に書きたいと思います。
特養の入所条件
そもそも、特養の入所条件にはどのようなものがあるのでしょうか。
入所条件
・介護度が要介護3以上で、感染症などの医療的処置を必要としない方。
・特定疾病が認められた要介護3以上で40歳~64歳までの方。
・特例による入居が求められた要介護1~2の方。
特定疾病とは
・がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護1~要介護2の特例条件
・認知症で、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られる。
・知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁に見られる
・深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である
・単身世帯等家族等の支援が期待できず、地域での介護サービス等の供給が不十分である
入所判定基準
上記の条件を満たす申込者の中から、定期的(適宜)に特養運営者が「入所判定」を行います。
表の判定基準
入所が必要である内容の各項目が点数化され、その点数順に「特養に入所をしなければならない優先度が高い」と判断される申込者が入所候補にあがります。
無機質な点数項目だけで判断されるのが「表の判定基準」です。
裏の判定基準
判定者(管理者、施設ケアマネ、生活相談員等)の感情的な部分で判断されるのが「裏の判定基準」だと言えます。
縁故
裏の判定基準の代表格は「縁故」です。
判定者の中の家族や親戚は事前に示し合わされた上で「入所の優先度が高い」という判定が行われます。
完全にコンプライアンスに反していますが、入所判定に参加した人全員が口を割らない限り表ざたにはなりません。
なったところで、書類上の体裁は整えていることでしょう。
議員の推薦
市議会議員だとか都道府県議員などの地方議員(さすがに国会議員はないと思います)が、特養入所の推薦をしてきます。
ひと昔前は結構、こういうやり方が決め手となる場合がありましたが、このご時世ですから「不正」だったり「不公平」、及び「介護保険の趣旨」に沿った対応とは言えません。
ですから、事を大っぴらにすればそれなりに問題となるグレーなやり方です。
しかし、田舎や地方はムラ社会と事なかれ主義の排他的環境の中で、今なお行われているやり方だと言えます。
但し、田舎の特養であっても、コンプライアンスが定着してきているので、正直このやり方は心象がよくありません。
「議員の推薦だから入所させるけど、こっち(特養側)も危ない橋を渡らされている」
という思いがあるからです。
もうそんな時代ではないのです。
出来るだけ要介護4~要介護5
特養の入所条件が要介護3以上になっています。
いくら判定基準で優先度が高くても、要介護3の利用者だと、次の要介護認定更新の際に「要介護2」が出てしまう可能性があります。
そうなると「特養を退所」してもらわなくてはならず、利用者本人だけでなく家族にも負担が掛かる上に、特養も手続きや対応に負担が掛かります。
ですから、出来るだけ長く入所してもらうためにも要介護4~要介護5の利用者を選定しがちです。
また、要介護度が高いほど、高い介護報酬を得ることができます。
介護を提供する上で、報酬が高い方が良いに決まっています。
介護をする上でも、歩行して転倒しまくる要介護3よりも、寝たきりの要介護5の利用者の方が介護がしやすいのも現実です。
家族の性格
「性格」と言っても、付き合いがなければ詳細はわかりません。
まずは、「施設入所に対して協力的であるかどうか」を見ます。
特養入所待ちの間、同じ法人の居宅サービス(デイサービスやショートステイ等)を利用している場合は、その利用時の家族の対応状況や性格をしっかりと見極めます。
仮に、家族がクレーマー体質だった場合は、特養入所は遠のくと言っても過言ではないでしょう。
他にも「反社会的勢力の人」であるとか「家族間での揉め事を施設に持ち込んできそうな人」は敬遠されます。
利用者が人生を終わるまで付き合いをしていかなければならない家族の性格はとても重要です。
最後に
「裏の判定基準」の中で、特養入所を遠ざけてしまっているのは「家族の性格」であることがわかります。
入所申し込みをした時点で、家族の言動は常に観察されていると思って下さい。
特養は一度入所してしまうと他の特養に移ることは難しくなります(また待機期間が発生する上に、現在特養入所中という現実が優先度を低くさせます)。
ですから、お互い納得のいく判断をしたいところです。
最後に現場職員として言わせてもらいますが、現場としても「クレーマー家族は業務の妨げになるので、そういった家族は自分の納得のいく介護を在宅でされれば良い」と思います。