介護保険を利用するためには「要介護認定」が必要です。
要介護認定をするために「介護認定調査員」が本人や家族など(施設入所中であれば施設職員にも聞き取りをする場合もあり)に対して認定調査を行います。
認定調査は主に市区町村職員や介護支援専門員が行うのですが、認定調査員になるためには「認定調査員初任者研修」を受講しなければなりません。
第18回(2015年)のケアマネ試験合格者が受講した「介護支援専門員実務研修」までは、介護認定調査員の研修が含まれていましたが、第19回(2016年)からの実務研修では含まれておらず、別途受講しなければならなくなりました。
ということで、以前に私も「認定調査員初任者研修」を受講してきましたので、その結果を記事に書きたいと思います。
認定調査員初任者研修を受講した結果
認定調査員初任者研修の実施者には「都道府県が実施するもの」と「指定都市が実施するもの」があります。
私が受講したのは「都道府県が実施していた研修」です。
受講申し込みは両方とも市区町村の窓口のようです。
都道府県の研修しか受けていないため、両者に内容などの違いがあるのかはわかりませんが、開催頻度が都道府県の方が多いようだったので都道府県の研修を受講しました。
座学で6時間30分(昼休憩、トイレ休憩含)の研修でした。
研修内容
認定調査員初任者研修で貰ったテキストはインターネット上でもPDFファイルで閲覧・入手することができます。
研修も基本的にテキストに沿って行われました。
- 認定調査員の心構えと注意点について
- 要介護認定のしくみについて
- 認定調査票の記入方法について
- 麻痺等及び拘縮の有無の調査上の留意点について
【引用元】厚生労働省「要介護認定 認定調査員テキスト2009(改訂版)」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000077237.pdf
受講費は無料
介護業界の研修では珍しく、受講料が無料でした。
私が受講した都道府県の研修では、研修を修了しても修了証のようなものは無く、調査員番号が与えられるわけでもなく、心細い気持ちになりましたが「受講した人はちゃんと把握していますから」とのことでした。
調査員番号は、実際に認定調査の実務を行う際に各市区町村から事業所を通して発行されるようです(調査員番号が発行されない市区町村もあります)。
ケアマネの実務研修で同じグループだった人と再会
やはり皆考えることは一緒でした。
「ケアマネの実務研修に認定調査員の研修が含まれていないから早く受講を済ませておきたい」
という気持ちがあり、ケアマネの実務研修で同じグループだった3人と再会しました。
挨拶と少しの談笑をした程度ですが、色々な思い出が思い起こされ懐かしかったです。
認定調査員としての初歩的な知識を得られた
テキストやプリントに沿って講師の話を聞いていきましたが、本当にまだまだ知らないことが多く得るものが沢山ありました。
ただ時間の関係もあるのでしょうが、実務に就いた場合の具体的な調査手順や技法までは触れられることがなかったため「即戦力にはなれない気」がしていました。
知識や情報をインプットするだけの研修で、実践的なロールプレイ等は無かったので「あとは現場で身に着けていくしかない」という感じです。
演習問題
下記のような演習問題が出されました。
正しい場合は〇、間違っている場合は×を選択して下さい。
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答えは記事の最後に書いておきます。
最後に
今回は、「介護認定調査員初任者研修を受講してきた結果」について記事を書きました。
認定調査員を対象とした「現任研修」もあるらしいですが、強制ではないので受講者が全く集まらないようです。
また、介護認定調査は全国一律の統一された基準と方法で行われなければなりませんが、これも地域によってはローカルルールがあったり、独自の方法で調査を行っている調査員もいるとかいないとか。
「保険給付が地域の実情に応じてスムーズに行われるための忖度」なのかもしれませんね。
色々と新鮮な気持ちで受講できました。
答え:①× ②× ③× ④〇 ⑤× ⑥〇 ⑦×