介護職からケアマネに職種替えをすると収入が下がる理由と収入を下げない方法

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介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格や職業そのものの人気が低迷しています。

その原因として「将来性の無さ」「費用対効果のアンバランスさ」「介護福祉士を現場から流出させないための意図的操作」があるのではないか、ということについては過去記事で書きました。

2018年の第21回介護支援専門員実務研修受講試験が去る2018年10月14日に行われました。 受験された方もいらっしゃるかも...

実際問題、せっかくケアマネ試験に合格し高額で長期間の研修を修了し資格者証を手にしても、現場介護士のまま働いている人も多いようです。

その一番の理由は「介護職からケアマネに職種替えをすると収入が下がるから」になります。

今回は、その理由と収入を下げずにケアマネジャーの仕事をする方法について記事を書きたいと思います。

ケアマネは大きく分けて2種類

ケアマネジャーは大きく分けて「施設ケアマネ」と「居宅ケアマネ」の2種類があります。

①施設ケアマネジャー

介護保険施設などの介護施設で施設入所者のケアマネジメントを行います。

100人の利用者に対して1人以上の配置が義務付けられています。

ですから、収容人数100人以下の介護施設であれば、介護支援専門員が1人居れば足りるため、求人募集も殆どありません。

②居宅ケアマネジャー

居宅介護支援事業所などで在宅生活をしている利用者のケアマネジメントを行います。

1人の居宅ケアマネが担当する利用者は、35人を推奨されていますが39人までは減算対象とならず、40人以上になると減算の対象になります。

ですから、施設ケアマネよりも人材不足で求人募集もよく見掛けます。

介護職からケアマネに職種替えをすると収入が下がる理由

何故、介護職からケアマネに職種替えをすると収入が下がるのでしょうか。

理由①「介護職には加算手当が多い」

処遇改善加算や2019年10月から開始となる業界10年以上の介護福祉士に対する新加算などによって、徐々にではありますが介護職の収入が上がってきています。

これらの加算手当の支給については事業所の柔軟な運用に委任されているため、最終的には「事業所次第」にはなってきますが、加算手当によって「介護支援専門員より介護福祉士の収入の方が多くなる」ということになります。

しかし、それにしても介護福祉士の収入だって加算手当を貰ったところで、それほど多いわけでもありません。

あくまで低空飛行の「どんぐりの背比べ」です。

2019年4月10日に流れたニュースで、介護職員の給料に関するものがありました。 2018年9月時点で、「介護職員の平均月給が...

理由②「介護職には夜勤手当がある」

ひょっとしたら、ケアマネの方が介護職より多少は基本給が高いかもしれません。

しかし、介護職には先ほど説明した「加算手当」のほかに「夜勤手当」があります。

夜勤自体が過酷な勤務になるので、介護職にはもっと夜勤手当を支給して欲しいところではありますが、夜勤が無いケアマネの仕事では当然ですが手当自体がありません。

夜勤回数は月平均5回ですから、1ヶ月で3万円前後の差が出ます。

この「3万円前後の手当の差」によって、ケアマネよりも介護職の方が収入が高くなります。

介護施設での16時間にも及ぶワンオペ(一人体制)夜勤はとても過酷です。 体内時計も狂ってくるので、「できることなら夜勤...

ケアマネになっても収入を下げない方法

介護職からケアマネに職種替えをしても収入を下げない方法を注意事項と併せてご紹介します。

方法①「手厚い給料を支給している事業所に転職する」

砂の中から1本の針を探すような作業になりますが、介護支援専門員に対して手厚い給料を支給している事業所に転職することが出来ればそれが一番良いかと思います。

但し、そんな求人があってもすぐに募集枠が埋まってしまうでしょうから、スピードとタイミングが命です。

方法②「介護職とケアマネの兼務をする」

居宅ケアマネは兼務が認められていないので、兼務をするとすれば施設ケアマネになります。

もし介護職とケアマネの兼務ができたとすれば、夜勤に入って介護業務をすることで夜勤手当も入りますし、介護職に対する加算手当も貰えることでしょう。

但し、施設ケアマネの求人自体が殆どないのがネックです。

また、介護職とケアマネの兼務は非常に過酷ですし、「自分が立てたケアプランに沿って自らケアサービスを実施して、それに対する介護職としての意見を出したり評価を行い、ケアマネとしてそれを取りまとめてケアプランに反映していく」という一人芝居のような流れになるため、しんどいというよりも「あまり健全とは言えないのではないか」というジレンマに陥る可能性があります。

もうひとつネックなのは、「兼務では主任介護支援専門員にはなれない」ということです。

主任ケアマネは、ケアマネとして従事した実績が5年以上あれば、主任ケアマネになるための研修を受講する資格が得られるのですが、いくら5年以上従事しても「介護職との兼務(もちろん他の職種との兼務であっても)」では受講資格が得られません。

主任ケアマネに価値があるかないかは別として(今後、居宅支援事業所の管理者は主任ケアマネに限定されるようなので需要はあるように感じます)、兼務のままではその道さえ拓かれていないのが現状です。

最後に

今回は、介護職からケアマネに職種替えをすると収入が下がる理由と収入を下げない方法について記事を書きました。

記事に書いたような状況なので、ケアマネジャーの資格を持っていても、「是非、ケアマネの仕事をしたい」という人が少ないのだろうと思います。

また、そうなっている現状は「介護現場から介護福祉士を流出させないための意図的な操作」であるようにも感じます。

どちらにしても、「介護職からケアマネに職種替えをすると収入が下がる」というのは紛れもない事実になります。

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