最近の介護職求人の傾向「介護福祉士資格者に熱視線」の5つの理由

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介護職員として働いていて、実際に転職をするしないに限らず、自分が住んでいる地域の介護事業所の求人に目を通したりリサーチしている人も多いかと思います。

私も定期的に介護職員の求人募集をチェックしているのですが、私の周りだけかもしれませんが最近の求人はちょっと前までの求人とは若干傾向が変わってきたように感じています。

どう変わってきたのかと言うと、ちょっと前までは「無資格者でも未経験でも大歓迎」「資格があれば尚良し」というものが多かったのに対して、最近の求人は「介護福祉士資格者を募集します」「最低でも介護職員初任者研修修了以上」「無資格未経験でも可」というように傾向が変化しています。

私が介護職員になった頃は、求人票の多くに採用条件として「介護福祉士資格取得後に正社員登用」「ホームヘルパー2級(現在の初任者研修に該...

つまり「介護福祉士資格者に熱視線」の求人が増えてきたことになります。

今回は、こういった介護職員の求人の傾向の変化について記事を書きたいと思います。

介護福祉士資格者に熱視線の5つの理由

介護の仕事は資格が無くても出来ます。

それなのに多くの介護事業所では人員不足なのですから、介護福祉士に的を絞った求人よりも「誰でもかれでも大募集」とした方が人材が集まりやすいはずです。

では何故、最近の求人は「介護福祉士資格者に熱視線」のものが多くなってきたのでしょうか。

理由①「教育する時間と手間を惜しんでいる」

常に人員不足だったり、指導できる人物や時間がなく手間も掛けていられない場合は、全くの素人よりも経験者の方が即戦力になると考えている可能性があります。

確かに、介護職員初任者研修は現場での実務経験が無くても取得できますが、介護福祉士資格の場合は少なくても3年以上の実務経験が無ければ取得することが出来ません(福祉学校卒業での取得以外)。

つまり、介護福祉士資格者は「最低でも3年の現場での経験があり、介護の基本的なことはマスターしている」と言えます。

ですから、1から介護や介助のことを教育する必要がないため、教育する時間と手間が省けるのです。

もちろん、事業所によってやり方や方針も異なりますし、利用者一人ひとりの対応方法や処遇も違うため、「全く何も教育も指導もしない」ということはあり得ませんが、「介護福祉士資格者に熱い視線が注がれている」のは間違いありません。

私はよく「統一した介護」という言葉を使いますが、介護現場ではそれだけ重要なことだと思っています。 しかし、そこには問題点があっ...

理由②「加算が取得できる」

介護の経験があれば介護福祉士でなくても良いのですが、事業所に介護福祉士資格者がいる割合が高いほど加算が取得できます。

2019年10月から開始となる「介護職員等特定処遇改善加算(通称:業界10年以上の介護福祉士に月8万円加算)」を事業所が取得するためには、「一定の要件」を備えておく必要があることとなりました。

2019年4月12日に厚生労働省が公表した「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」によって、一定の要件の中には「業界10年以上の介護福祉士が事業所に居るか居ないかは関係ない」ということがわかったのですが、2019年7月23日公表の「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」では「より高い区分の特定処遇改善加算Ⅰを取得するためには介護福祉士等の配置要件を満たすこと」が必要であることがわかりました。

特定処遇改善加算以外にも現行で「サービス提供体制強化加算」というものがありますが、この加算を算定していることが特定処遇改善加算Ⅰの要件のようです。

サービス提供体制強化加算は、介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合によって区分が変わります。

詳細は割愛しますが、当然介護福祉士資格者の割合が多いほど高い区分の加算が取得できるのです。

「高い区分の加算を取得する目的」もあるかもしれませんが、もし事業所内の介護福祉士が退職してしまい加算の要件となる割合を満たさなくなれば低い区分になったり加算が算定できなくなったりします。

そうならないように、すぐに加算の要件にできる「介護福祉士資格者に熱い視線が注がれている」のです。

厚労省が介護職員の処遇を改善するために「勤続10年以上の介護福祉士に月8万円支給する」という政策が2017年12月8日に閣議決定され...

理由③「介護福祉士は国のお墨付き」

介護福祉士資格は国家資格であるものの「名称独占」の資格であるため、資格者を名乗ることは出来ても業務を独占して行えるものではありません。

しかし、少なくとも「介護業務を3年以上経験し試験に合格した」ということは紛れもない真実であり国のお墨付きであると言えます。

例えば、面接で「無資格ですが介護の仕事を10年やってきました」という人と「介護福祉士として介護の仕事を3年やってきました」という人では「第一印象が違う」のです。

面接官にしてみれば「介護を10年もやってきて資格を持っていない理由は何だろう?」という疑問が浮かんでしまう可能性もあり、その質問に対する答えも準備しておく必要があります。

もちろん、資格を持っていても「人間性」「資質や能力」は様々で、決して無資格の人が劣っているというわけではないのですが、就職面接という同じ土俵の上では名称独占であっても国のお墨付きのある方が良く見えてしまうのは自然の摂理です。

また、現場の経験年数にしても、無資格者は自己申告になってしまうのに対し介護福祉士資格者は最低でも3年以上は嘘偽りのない事実として資格が証明してくれます。

現場経験が最低でも3年以上あることを担保できる「介護福祉士資格者に熱い視線が注がれている」のです。

介護現場で働く介護職員が目指す、とりあえずの終着点とも言える資格は「介護福祉士国家資格」になります。 現場での実務経験が3年以...

理由④「身の振り方を考える時期」

この時期(記事執筆時の7月)は、介護職員たちが自分の身の振り方を考えて行動しやすい時期だと言えます。

その理由は「ボーナス支給後」だからです。

夏のボーナスは6月~7月、冬のボーナスは12月に支給されることでしょう。

この額が期待以下であれば「転職を考える理由」になりますし、いつも通りだったり多少アップしていても、人間関係や職場環境を考えると「割に合わない場合は転職を考える理由」になります。

多くの介護職員が転職を考えやすい時期でもあるため、「経験者や介護福祉士に熱い視線が注がれている」のです。

ひょっとしたら、求人募集をしている事業所でも経験者や介護福祉士が退職していく予定があるのかもしれません。

介護業界では、そういった「地域内の介護事業所でのトレード」とも言える転職がスタンダードな業界と言えます。

最近は徐々に介護職員の処遇(給料)も改善されてきたと言われています。 「介護職員の平均月収が30万円を超えた」という統計を持ち...

理由⑤「どこも似たり寄ったりの地域内トレード」

介護福祉士資格者に熱い視線を送るのは良いですが、結局は人員不足であるため本来ならば「猫の手も借りたい」はずです。

しかし敢えて「経験者や介護福祉士資格者」に絞って敷居を上げて求人募集をしている事業所は「質を担保したい」という理由だったり、前述した理由①~④があるものと思われます。

資質のあるなしに関わらず「誰でもかれでも雇う」というのも問題がありますが、そもそも介護福祉士の求人が

基本給:18万円~20万円

資格手当:1万円

夜勤手当:1回5000円/月5回程度

残業手当:時間数に応じて

処遇改善手当:あり

賞与:あり(年2回)

という「似たり寄ったり」のものばかりです。

ですから、他に見るべきは「年間休日」「退職金」になります。

年間休日は105日~107日の求人が多く、110日もあれば御の字の世界です。

退職金はないよりもあった方が断然良いに決まっています。

それらを全て満たして「やっと御の字」の業界なのですが、「これが国家資格者に対する待遇か」と思うと悲しくなります。

恐らく年収で言えば360万円前後でしょう。

どこも似たり寄ったりであれば求人応募をする決め手に欠けます。

多くの介護事業所が財源の問題もあり同じような水準だと言えますが、「無資格者との差が資格手当1万円だけ」では「現実が見えていないまま介護福祉士資格者に熱い視線を注いでいる状態」だと言えます。

結局は、他事業所と同水準とすることで「地域内の介護福祉士のトレード」を行っているのが実情ではないでしょうか。

「うちは年収360万円も出すのに求人応募がない」 なんて嘆いている事業所を見掛けたり聞いたりしますが、正直なところ 「年...

最後に

今回は、最近の介護職の求人募集の傾向として「介護福祉士資格者に熱い視線が注がれている理由」について記事を書きました。

誰でもかれでも雇い入れるのが介護業界ですが、徐々に介護福祉士資格の価値も上がっていっており「転職の際は有利」と言えます(とは言え、まだまだ無資格未経験者にも門戸は開かれています)。

もちろん、資格そのものの価値と自分の価値は別物ですが、「資格を持っていれば資格を活かすチャンスがある」という点では取得しておいて損はないでしょう。

私の周りだけかもしれませんが、「誰でも構わないから大歓迎」という介護職員の求人募集が減りつつあるように感じた今日この頃です。

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