【介護・福祉職員へのコロナ給付金】最大20万円、最低でも5万円の慰労金が閣議決定の詳細と懸念点

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既にご存知の人も多いでしょうが、新型コロナウイルスに関連して介護職員等に慰労金という名目の給付金が支給されることが、先日(2020年5月27日)閣議決定しました。

このことにより、介護職員や福祉職員は最大20万円、最低でも5万円の慰労金が支給されることが確定したわけですが、

  1. 自分はいくら貰えるのか
  2. どの範囲の職員まで対象となるのか
  3. いつどういう形で支給されるのか

が気になるところです。

まだ詳細が詰められていない点も多いため、現状でわかっている範囲の詳細とその懸念点についてご紹介したいと思います。

(参考ニュース記事:介護のニュースサイトJOINT)

介護・福祉職員へのコロナ慰労金の詳細

2020年5月27日に閣議決定した内容ですので、今後多少変わっていったり詳細が決められていくのですが、「全サービスの全職種が対象となり最低でも5万円支給される」という事実は変わらないものと思われます。

現時点でわかっている詳細は以下になります。

1.自分はいくら貰えるのか

まずは、「自分はいくら貰えるのか」ということですが、投じられる財源は医療分を除いて5150億円で、

  1. 感染者が発生したり、濃厚接触者に対応した職員には20万円支給
  2. 感染者や濃厚接触者がいない事業所で働く職員には5万円支給

という2本立てになります。

要は、20万円か5万円のどちらかであることがわかります。

上記に当てはめて考えれば、自分がいくらもらえるのか(20万円又は5万円のどちらか)がわかるのではないでしょうか。

2.どの範囲の職員まで対象になるのか

次に、「どの範囲の職員まで支給の対象になるのか」ということですが、まとめると以下になります。

【支給対象】

  • 介護保険サービス、障害福祉サービスの全てが対象
  • 職種に制限なし
  • 正規職員、非正規職員関係なしに対象
  • 地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士、保健師も対象とする見通し

ということで、非常に多くの介護・福祉関係者を対象として支給されることがわかります。

介護・福祉事業所で働いていれば、訪問介護サービスであってもパートであってもリハビリ職であっても事務員であっても支給対象となるのです。

3.いつどういう形で支給されるのか

最後に、「いつどういう形で支給されるのか」ということですが、

  • 支給時期
  • 具体的な支給方法

は未定としながらも、「交付金を渡す都道府県から事業所ごとに配る形を想定している」ということのようです。

つまり、「いつになるのかはまだわからないけど、事業所から支給されることになるよ」ということになります。

コロナ慰労金への懸念点

コロナ慰労金について、現状でわかっていることをご紹介してきましたが、私の中でいくつか懸念点が出てきました。

以下で詳しく見ていきたいと思います。

懸念点①:事業所を通すと平等に行き渡らない可能性

まず最初の懸念点は、「支給方法が事業所を通すことで皆に平等に行き渡らない可能性があるのでは?」ということです。

この支給方法を聞いて思い出すのは、「介護職員処遇改善手当」ではないでしょうか。

介護職員の処遇(収入)を底上げする目的のはずの加算手当なのに、その支給方法を「事業所の柔軟な運用に委ねる」ということにしてしまったために、「貰っていない」「著しく少ない」「支給タイミングにバラつきがある」などの問題が続出しました。

もちろん、加算の区分や事業所内の介護職員の在籍人数やそもそも事業所が加算を取っているのかいないのか、ということによっても支給金額は変わってくるのですが、処遇改善という本来の目的から考えると「おしなべて不平等な結果になった」と言っても過言ではありません(下記記事参照)。

2017(平成29)年4月1日から、「介護職員処遇改善加算」が拡充し「全5区分」になりました。 この加算の目的は「介護職員の安...

その処遇改善加算(手当)と同じ支給方法である「事業所を通して支給」ということになれば、

  • 本来貰える金額が貰えなくなったり減ったりするのではないか
  • 支給タイミングが事業所によって異なることで退職や転職がしにくくなる
  • 何か良からぬことが起こる気しかしない(抽象的ですが言い知れぬ不安です)

という懸念があります。

ですから、本来は事業所を通さずに職員個々に直接支給して欲しいと思うわけですが、それをしてしまうと「自治体に掛かる負担が相当重くなる」という懸念があるため前向きではないようです。

「自治体に負担が掛かる懸念」と「職員の戦々恐々とした懸念」があるわけですが、厚生労働省の担当者の話では「職員ひとりひとりに必ず行き渡る仕組みにする」という説明があったようですので、今はそれを信じるしかありませんね。

ちなみに、同じ懸念について、Twitterで相互フォローして頂いている介護系YouTuberのたいきさん(Twitterアカウント:@taiki0326)のYouTubeチャンネル「たいきの生活日誌」で既に配信されています。

以下がその動画になりますので、是非チェックしてみて下さい。

タイトル:「本当に支給するの?言いたいこと言わせてくれ!!

【介護慰労金】本当に支給するの?言いたいこと言わせてくれ!!

※ご本人(たいきさん)に了承を得てブログでご紹介させて頂いています。

他にも、介護あるあるなど多くの介護関連の動画を配信されていますので、おすすめのYoutuberさんです。

懸念点②:在籍時期や休暇を取っていた場合はどこまでが対象?

今のところ、何月何日~何月何日に在籍(又は出勤)していた職員が対象となるのかはわかりません。

ですから、例えば、

  • 5月25日から介護職員として働き始めた職員は対象となるのか
  • 産休や育休中だったり、怪我や病気や親の介護などで一時的に休業していた職員は対象となるのか
  • 支給を待たずに退職や転職してしまった職員は対象となるのか

などの懸念や疑問が出てきます。

「介護・福祉事業所で働いていた」という条件の定義と、「いつからいつまで働いていた人を対象とするのか」という条件の範囲が気になるところです。

この辺りは、後々詳細が詰められていくでしょうから続報を待つしかありませんね。

懸念点③:保険外サービス事業所の従業員は対象外?

この慰労金の支給対象は「全サービスの全職種」とは言うものの、詳細を見てみると「介護保険・障害福祉の全てのサービスが対象」となっています。

ここで気になる文言は「介護保険」です。

文字通り受け取ると「介護保険サービスを提供している事業所」ということになり、「介護保険外サービス事業所は含まれないのではないか」という懸念が残ります。

地域包括ケアシステムで国が主導して保険外サービスの拡充や充実を図っておきながら、慰労金の対象から外してしまうのだとすれば首を傾げてしまいますが、どこで線引きするのかは続報を待つしかないものの「介護保険」と明記されているのが気になるところです。

介護業界で働く多くの人は「介護保険制度下の事業所」だと思います。 介護保険制度下では、財源が乏しく、現状で「最低の待遇で最高の...

懸念点④:福祉事業所を掛け持ちしている人は重複して貰える?

働き方改革や個々の収入の問題などで、副業や複業をされている人もいらっしゃるのではないでしょうか。

その副業(複業)も介護事業所や福祉事業所であった場合、慰労金は各事業所からそれぞれ貰えるのでしょうか。

要は、複数の事業所を掛け持ちしているため、慰労金の支給が重複することになった場合に問題があるのか無いのかという懸念です。

これは、慰労金が「事業所を通して支払われる場合にはあり得る話」になってきます。

倫理的には、「どちらか一方の事業所(若しくは本業の方の事業所)からのみ支給」「1人1回のみ」になってくると考えられますが、働いている側としては「事業所を掛け持ちをすることで2倍以上のリスクを負っていた」というのは紛れもない事実でしょう。

事業所を通して支給することで、そういった問題も出てくるのではないでしょうか。

最後に

今回は、介護・福祉関係の職員に慰労金と言う名目で給付金が支給されることが閣議決定されたことと、残る懸念点について記事を書きました。

支給時期や支給方法などの詳細はまだ不明な点が多く、続報を待つしかない状態ですが、貰えるものはしっかりと貰っておきたいですね。

「結局ガッカリする結果になるのなら最初から期待しない方がマシ」というオチにならないように、平等に皆の手に渡ることを願っております。

ご紹介した懸念点についても今後注視していきたいところです。

当ブログでも過去記事で触れましたが、今般の新型コロナに関連して政府が介護職や福祉職などに5万円又は20万円の慰労金を支給する事業を行...

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コメント

  1. 失業中のsw改め、とりあえず仕事が決まったsw より:

    仕事が決まったばかりで失業中に雇用保険も貯金も使い果たしてしまった身といたしましては、何でもイイから頂けるものは頂いておきたいですね(*’▽’)

    我ながら自業自得と言うか身から出た錆と言うか・・・・・(ノД`)・゜・。

    コロナの定額給付金同様、確実に本人にしっかりと届くシステムで慰労金が行き渡る様にして頂きたいモノでございます。

    • アバター画像 介護職員A より:

      >失業中のsw改め、とりあえず仕事が決まったswさん

      こんばんは~
      コメントありがとうございます^^

      そうですね、確実に本人にしっかりと届くシステムにして欲しいですね。
      ただ、そうなったとしても「支給タイミング」ということが問題になりそうですね。
      必ず支給すると言いながら、目の前にニンジンをぶら下げられるようなことにはならないようにして欲しいものです。

  2. デイちゃん より:

    会社に金が入ると会社がガメるので、直接個人に払うようにしてほしいですよね。
    処遇改善も、加算にして会社に金がいったん入るのではなく、別の流れにして介護保険から各市町村に入ってそこから介護職に年〇万円払うとかにしてほしいです。
    例えば市町村から年一回申請書を送って、就業証明書と銀行口座のコピーを提出したらお金が振り込まれる、とかにすればいいのに。

    • アバター画像 介護職員A より:

      >デイちゃんさん

      こんばんは~
      コメントありがとうございます^^

      本当そうですよね。
      職員に直接の対応をすると市町村の負担が重くなってしまうという理屈もわかりますが、会社にガメられて満額支給されなかったり不平等な支給方法になってしまったら、本来の目的を見失ってしまいますものね。

      • デイちゃん より:

        たとえば、介護職の給料は、時給換算で最低2000円以上にしなければならない、という法律を作ればいいと思います。できないとは思うけど。ww
        そうすれば、常勤なら30万円以上からになるし。
        あと介護職は、社会保険料は支払い義務免除にしたらどうでしょう。介護の仕事をしてる間は年金も保険も払わなくても払ったことになる。そうすれば会社も得しますよね。
        そうやって介護に人を集めた後は、能力勝負にすれば、おのずと介護の質は向上するでしょうね。
        コロナなどの感染症のリスクは、介護職も医療職と同じ。いや介護職は、体が利用者と密着しないと仕事にならないので、より高いと言えるでしょう。
        その場限りの少額の給付金を払うんじゃなくて、根本的な給与体系の変革をしてほしいですよね。全員公務員扱いにするとか。ww

        • アバター画像 介護職員A より:

          >デイちゃんさん

          返信ありがとうございます^^

          できないのかやろうとしないのか、その両方なのかはわかりませんが、財源とか予算という名のパイの奪い合いだとすれば、「できないのではなくやりたくない」という既得権益はあるでしょうね。
          それにしても、各種社会保険の負担は確かに大きく重いですね。
          せめて義務免除や軽減してくれるだけでも全然違ってきますね。