介護職員はGW(ゴールデンウィーク)も関係ない「世間を羨ましく思わない理由」と「羨ましい点」

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介護施設で働く介護職員には、盆暮れ正月やGW(ゴールデンウィーク)も関係なく仕事があります。

今年のGWは10連休にも及ぶ「大型連休」となるようです。

職業柄、世間の人が休める時に休めずに、働いている時に休んだりする仕事ですが、今回は「介護職員の私がGWを羨ましく思わない理由と羨ましいと思う点」について記事を書きたいと思います。

羨ましく思わない理由

私は「世間の人が休んでいる時に自分も休みたい」と思う方ではないので、介護職員としてGWが無いことに対して特に恨み節や羨ましさがあるわけではありません。

むしろ、テレビやニュースなどで「渋滞・混雑」「Uターンラッシュ」などの情報が流れるたびに

「うわぁ、大変だなぁ」

「自分は絶対巻き込まれたくないなぁ」

「GWが休みじゃなくて良かった」

と本気で思います。

「せっかくの連休なのだから」どこかへ遊びに出掛けたり旅行に行ったりしようと考えるのは誰も同じです。

しかし、皆が同じことを考えるが故に、道路や行楽地や観光地では渋滞や混雑が発生します。

それだけ人が集まっていたり、道が混んでいたりするので事故に遭う可能性も大きくなります。

「遊びに行っているのか渋滞に巻き込まれに行っているのかわからない」という状況になるのではないでしょうか。

渋滞や混雑するとわかっていながら出掛けることを想像すると、私なら出掛ける前から気が滅入ってしまいます。

せっかくの連休にお出掛けをするのに、気が滅入ってしまっては本末転倒です。

ですから、私の場合「GWが休みじゃなくて本当に良かった」とつくづく思うのです。

羨ましく思う点

先程「特に羨ましく思わない理由」を書きましたが、唯一羨ましく思う点があります。

それは 「公休で連休が取得できる」 という点です。

介護職員が大型連休を取得しようとすると、ほぼ確実に「有給を取得する必要がある」のです。

つまり、有給の残日数が減ってしまいます(取れるか取れないかは別として)。

世間の人は有給を消化せずに連休を取っていることを考えると「羨ましい」と感じます。

公休だけで連休を取ろうとすると

介護職員であっても、公休だけで連休を取ることは「絶対に無理」というわけでもありません。

事業所ごとに「年間休日の日数」が決められていると思いますので、その範囲内であれば公休で連休を取得可能です。

しかし、多くの介護事業所では、月ごとに取得できる公休日数が決められており、更には希望する公休を取る日数(希望休の回数)も決められています。

例えば

  • 年間休日107日
  • 月の公休9日
  • 希望休を指定できるのは3日まで

などです。

ですから、もし公休で10連休を希望した場合、その月はもう公休が取れなくなるどころか規定日数をオーバーしてしまいます。

最悪の場合21連勤をしなければならなくなります。

それでは労働基準法にも引っ掛かってきてしまいますし、そもそも21連勤なんて身体を壊してしまいます。

年間トータルで日数の帳尻を合わせていけば良いのでしょうが、介護施設などは24時間体制のシフト勤務なので

  • 個々の公休取得日数の管理が難しい
  • 好きな時に連休を取られたらシフトが組めなくなる

という理由でやらないのだと思います。

月またぎで5連休ずつ取るという方法もありますが、それでもやはり既定の公休日数を圧迫してしまいます。

そうなると「介護職員がある程度まとまった連休を取ろうとする時は、有給を取得する」という選択肢しかほぼ無いのです。

有給も取得しづらい環境

介護職員がまとまった連休を取ろうと思えば有給を取得する必要があるのですが、そもそも「多くの介護職員や事業所は毎月まとまった有給を取得しづらい環境」があります。

まとまった有給どころか、1日も取得させてもらえない事業所もあるかと思います。

その理由は紛れもなく「人員不足」です。

人員不足が故に

  • 自己犠牲を払う
  • 事業所の暗黙の圧力

などによって連休を取るだけの有給取得が困難な状況にあります。

どこまで自己犠牲を払えばいいのでしょうか。

「現場を守るために有給を我慢する」という自己犠牲を払っている職員は、努力のベクトルを考え直し「自分を守ることは現場を守ることなので有給を取得する」という意識改革が必要ではないかと感じます。

よく「他人は変えられないのだから自分が変わる必要がある」ということを言われますが、正にその通りだと思います。

2019年4月から、年間10日以上の有給休暇がある従業員には、最低でも年間5日以上の有給消化をさせることが労働基準法で定められました。

今まで有給を殆ど取得できていなかった介護職員は、この義務化によって少しは救われるでしょうか。

最後に

今回は「介護職員としてGWを羨ましく思わない理由と介護職員が大型連休を取ろうとするには有給を使う必要がある」ということについて記事を書きました。

そう言われてみれば、介護事業所で年間休日が120日以上あるところをあまり見たことがありません(世間の平均年間休日は120日のようです)。

年間休日も少ない上に有給取得も渋られるなんて「ブラック」でしかありません。

今後は労働基準法によって年間5日以上の有給消化をしていくにしても、そもそもの年間休日の日数を増やして欲しいところです。

そのためにも、人員不足を解消し余裕のある事業所運営ができるような体制を整えていって欲しいと思います。

「GWは羨ましくないが、年間休日が多い世間の企業は羨ましい」というお話でした。

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