介護施設では365日24時間体制でシフトが組まれています。
正職員の場合、月の公休も9日(2月は日数が少ないため公休8日)という具合に決まっているため、有給とは別に最低限それだけの公休を介護職員に与えなければなりません。
しかし、人員不足の介護施設ではマトモに全職員に月9日の公休を与えているとシフトが組めなくなってしまうことが多々あります。
そんな時に、苦肉の策としてシフト作成者がどうするかというと「半日出勤を多用する」という方法があります。
今回は、介護職員の半日出勤は半日休日扱いとなり公休を削られる実情について記事を書きたいと思います。
介護職員が半休で公休を削られる実情
半日出勤で公休が削られる実情についてご紹介していきます。
半日出勤=半日休日
介護職員にしてみれば、半日しか出勤しなくていいのだとすれば働く時間が4時間で済むので体も気持ちも楽な気もしますが、実際は「半日出勤=半日休日」ということになります。
つまり、半日だけ出勤をするものの、その日は半日公休という扱いになるのです(1週1休の法定休日が確保されていれば法律違反にはならない)。
要は、半日出勤の日は「公休0.5日」になり、半日出勤が2日あればそれで「公休1日」を消化したことになります。
半日でも出勤することには変わりがない
確かに計算上は、
半日出勤2日+公休8日=公休9日
という計算になり理論上問題はないのですが、半日出勤であってもその日に出勤することには変わりがありません。
ただ「勤務時間が普段の半分」というだけです。
それでも「半日公休を取ったことになる」のですから介護職員としては休んだ気がしないことでしょう。
少なからず、人員不足の介護施設では多用されている手法ではないでしょうか。
半日出勤の日に残業をさせる
半日出勤で公休を細切れにして稼いでいる介護事業所は、人員不足でシフトが回らないための苦肉の策としてそういう手法を行っているわけです。
そこで、次に思いつく方法が、「半日出勤をしている職員に残業をさせる」というやり方です。
本来、半日出勤であれば4時間勤務なのですが、更にそこから1時間~2時間の残業を指示すると、労働時間が5時間~6時間になります。
もちろん、残業代は支給されるものの、労働基準法上「6時間以内の労働であれば休憩を与えなくてもいい」こととされているため、半日出勤の介護職員を休憩なしで6時間も働かせることができます。
更には、それで「半日の公休を与えたことにできる」のですから、介護職員にとっては「ただ公休が目減りしただけ」の悲しい実情があるのです。
厳密に言えば、状況によっては休日出勤に該当するため割り増し手当が必要な場合もありますが、割り増し手当もつけずに半日出勤を多用して所定の年間休日をカバーできているように見せかけている場合は注意が必要です(労基法違反の可能性があります)。
働き方改革のひとつとして「時間単位で使える公休」という試みをしている企業があるという情報も目にしたことがありますが、それは労働者側の都合で使えるからありがたいのであって、逆手に取られて会社側の都合で時間単位や0.5日単位で公休を設定されると労働者としてはつらいものがあります。
ましてや、半日出勤の日に残業をしなければならない状況は「もう休みとは言えない」のです。
最後に
今回は、介護職員の半日出勤は半日休日扱いとなり公休を削られる実情について記事を書きました。
事業所の都合での半日出勤は「半日休日が削られる」ということと同義ですので、介護職員としてはあまり嬉しいものではありません。
しかし、人員不足に喘ぐ介護施設では勤務表作成上の都合であり得る話です。
皆様の事業所では半日出勤(半休)がありますでしょうか?
コメント
記事の内容とは少し異なりますが、私の職場では、夜勤をするしないで休日日数が異なります。夜勤をしない主任や看護師、事務方は毎月9日〜10日休みがありますが、夜勤をする介護職員は5日〜7日です。先輩が言うには、夜勤明けの日が半休になっている、とのこと。
職場にはタイムカードが無く、出勤簿にハンコを押すのですが、「明休」と書かれたハンコがあることから、おそらく先輩が言う通りなのだと思います。
確かに毎月の労働時間は夜勤をする職員もしない職員もほぼ同じなのですが、なんだかなあ…って思います。
>介護職6年目さん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
8時間夜勤か16時間夜勤かにもよりますが、16時間夜勤で明けの日が半休の場合はちょっとあり得ませんよね。
労基法に抵触する可能性も高いので、半休扱いされた日をメモしておくとその分の賃金が取り返せる可能性があります。
遡って過去2年間(今後3年間になる見通し)請求可能なので、結構な金額が戻ってくると思うので意外とバカにできません。
何故、明けの日を半休にしているのかが謎ですが、「休憩を4時間以上取っていることになっている」などが考えられますね。
夜勤は17時〜9時半で、仮眠3時間の他に休憩(ということになっている)が45分×2で1時間半あります。実働12時間だから、1.5日勤務になるみたいです。個人的には明けは明けだろうと思うんですけどねえ。
>介護職6年目さん
返信ありがとうございます^^
やはりそういうカラクリなのですね。
夜中に働いているのですから、法律上問題がないとは言え明けは明けになって当然ですよね。
8時間夜勤の場合は、明けの日が丸々公休になるのもまかり通っていますし、抜け穴だらけの法律ですね><