介護施設では365日24時間体制でシフトが組まれています。
正職員の場合、月の公休も9日(2月は日数が少ないため公休8日)という具合に決まっているため、有給とは別に最低限それだけの公休を介護職員に与えなければなりません。
しかし、人員不足の介護施設ではマトモに全職員に月9日の公休を与えているとシフトが組めなくなってしまうことが多々あります。
そんな時に、苦肉の策としてシフト作成者がどうするかというと「半日出勤を多用する」という方法があります。
今回は、介護職員の半日出勤は半日休日扱いとなり公休を削られる実情について記事を書きたいと思います。
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介護職員が半休で公休を削られる実情
半日出勤で公休が削られる実情についてご紹介していきます。
半日出勤=半日休日
介護職員にしてみれば、半日しか出勤しなくていいのだとすれば働く時間が4時間で済むので体も気持ちも楽な気もしますが、実際は「半日出勤=半日休日」ということになります。
つまり、半日だけ出勤をするものの、その日は半日公休という扱いになるのです(1週1休の法定休日が確保されていれば法律違反にはならない)。
要は、半日出勤の日は「公休0.5日」になり、半日出勤が2日あればそれで「公休1日」を消化したことになります。
半日でも出勤することには変わりがない
確かに計算上は、
半日出勤2日+公休8日=公休9日
という計算になり理論上問題はないのですが、半日出勤であってもその日に出勤することには変わりがありません。
ただ「勤務時間が普段の半分」というだけです。
それでも「半日公休を取ったことになる」のですから介護職員としては休んだ気がしないことでしょう。
少なからず、人員不足の介護施設では多用されている手法ではないでしょうか。
半日出勤の日に残業をさせる
半日出勤で公休を細切れにして稼いでいる介護事業所は、人員不足でシフトが回らないための苦肉の策としてそういう手法を行っているわけです。
そこで、次に思いつく方法が、「半日出勤をしている職員に残業をさせる」というやり方です。
本来、半日出勤であれば4時間勤務なのですが、更にそこから1時間~2時間の残業を指示すると、労働時間が5時間~6時間になります。
もちろん、残業代は支給されるものの、労働基準法上「6時間以内の労働であれば休憩を与えなくてもいい」こととされているため、半日出勤の介護職員を休憩なしで6時間も働かせることができます。
更には、それで「半日の公休を与えたことにできる」のですから、介護職員にとっては「ただ公休が目減りしただけ」の悲しい実情があるのです。
厳密に言えば、状況によっては休日出勤に該当するため割り増し手当が必要な場合もありますが、割り増し手当もつけずに半日出勤を多用して所定の年間休日をカバーできているように見せかけている場合は注意が必要です(労基法違反の可能性があります)。
働き方改革のひとつとして「時間単位で使える公休」という試みをしている企業があるという情報も目にしたことがありますが、それは労働者側の都合で使えるからありがたいのであって、逆手に取られて会社側の都合で時間単位や0.5日単位で公休を設定されると労働者としてはつらいものがあります。
ましてや、半日出勤の日に残業をしなければならない状況は「もう休みとは言えない」のです。
最後に
今回は、介護職員の半日出勤は半日休日扱いとなり公休を削られる実情について記事を書きました。
事業所の都合での半日出勤は「半日休日が削られる」ということと同義ですので、介護職員としてはあまり嬉しいものではありません。
しかし、人員不足に喘ぐ介護施設では勤務表作成上の都合であり得る話です。
皆様の事業所では半日出勤(半休)がありますでしょうか?