本日(2020年3月25日)は、第32回介護福祉士国家試験の合格発表でした。
TwitterやSNS上でも多くの合格の声を目にしましたし、個別で合格のご報告をして頂いた人も何名かいらっしゃいます。
合格された皆様、本当におめでとうございます。
不合格だった人は気休めにもならないかもしれませんが、また頑張りましょう。
第32回の合格発表では、以下の結果が公表されています(参考:公益社団法人 社会福祉振興・試験センター)。
受験者数 | 84,032人 |
合格者数 | 58,745人 |
合格率 | 69.9% |
合格基準点(総得点) | 77点(125点) |
正答率 | 61.6% |
これから資格の登録作業が必要
介護福祉士試験に合格しても自動的に介護福祉士を名乗ることができるわけではありません。
今後、合格した5万8745人は試験センターから合格証書と必要書類や登録の手引きが送付されますので、各種書類や登録免許税(収入印紙)を揃え、手数料を振り込みし「介護福祉士国家資格者であることの登録」をして「介護福祉士登録証」を手にしなければなりません(参考:公益社団法人社会福祉振興・試験センター「新規登録の申請手続き」)。
この資格登録が完了しないと介護福祉士を名乗れませんので注意が必要です。
この登録をするための作業がなかなか手間が掛かります(お金も1万円以上掛かります)。
やっと書類等を揃えて簡易書留で郵送してから登録が完了するのに更に1か月ほど掛かりますので、もし早く登録を完了したい人は今のうちから準備できそうなものは揃えておくのもいいかもしれません。
ちなみに、喀痰吸引ができる資格を得るためには更に「喀痰吸引等研修」を修了することも必要になります。
また、せっかく合格しても以下の欠格事由に該当する人は介護福祉士になることができませんので注意が必要です。
(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
【引用元】社会福祉士及び介護福祉士法
昨年(第31回)よりも受験者数が1万人以上減少
以前、第32回介護福祉士試験の受験者数が約7000人減少したことについて記事を書きましたが、この数字は「受験者数ではなく受験申込者数で概算」していました。
何故なら、記事を書いている時点では、まだ実際の受験者数がわからなかったからです。
しかし、今回受験者数が「8万4032人」であることがわかりました。
昨年(第31回)の受験者数が「9万4610人」でしたから、その差は「1万0578人」となり、1万人以上も減少してしまったという下方修正が必要な結果になっています。
ちなみに、合格者数も第31回が「6万9736人」であるのに対して、第32回が「5万8745人」ですから、こちらも「1万0991人減少」しています。
合格率も、第31回が「73.7%」に対して、第32回が「69.9%」となり「3.8%減」です。
合格ライン(基準点)は、第31回が「72点」であったのに対して、第32回が「77点」ですから「5点上がった」ことになります。
正答率も、第31回が「57.6%」に対して、第32回が「61.6%」ですから「4%」上がっています。
介護福祉士試験の受験者数が減少の一途を辿っている理由や背景についての見解は、下記記事をご参照ください。
最後に
今回は、第32回介護福祉士国家試験の合格発表がありましたので、合格されたあとの資格登録作業や受験者数が1万人以上減少していることについて記事を書きました。
単純に「受験者数が多いから良くて少ないから悪い」ということではありませんが、減少した理由が「資格そのものの価値や将来性を暗示」していたり、「高額な受講費用が必要な実務者研修が必須になったことで嫌気が差したり経済的に受講不可能な人が増加した」ということであれば課題も多くあるのではないでしょうか。
とにもかくにも、受験された皆様はお疲れ様でございました。