介護の基礎知識

介護福祉士は誰でもなれるわけではない理由

投稿日:2019年8月29日 更新日:

 

現状で介護職員になるためのハードルは低く、無資格未経験から始めることが出来ますし学歴や賞罰の有無や国籍さえ不問です。

しかし、介護職員になることと介護職員を続けていくのはまた別の問題で、良い意味でも悪い意味でも「介護職員を続けていくことの難しさ」を痛感している人も多いのではないでしょうか。

無資格未経験で介護職員になった場合、実務経験を3年以上積み実務者研修等を修了すれば「介護福祉士試験」を受験する資格を得ることができます。

介護福祉士資格は国家資格ではありますが「名称独占」の資格であるため、「介護福祉士しかできない業務」というものはありませんが、「介護福祉士を名乗ることができる資格」です。

今回は、「介護福祉士は誰でもなれるわけではない理由」について記事を書きたいと思います。

※介護福祉士資格者になるためのルートは「養成施設ルート」「実務経験ルート」「福祉系高校ルート」「経済連携協定(EPA)ルート(外国人)」があります。この記事は「実務経験ルート」を想定して書いていますが共通する部分もあります。

 

 

 

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介護福祉士には誰でもなれるわけではない理由

 

 

介護福祉士資格は名称独占の資格ではありますが、多少なりとも資格手当がついたり転職の際に有利に働く場合があるため、これからも介護の仕事を続けていこうと思っている人は特に、取得できるのであれば取得しておいた方が良い資格です。

しかし確かに「介護福祉士は誰でもなれるものではない」という現実もあります。

その理由を詳しくみていきたいと思います。

 

理由①「受験資格を得るのが困難」

冒頭でも少し触れましたが、介護福祉士資格は受験資格を得るだけでも実務経験や時間やお金等が必要となってくるため「誰でもなれない」と言えます。

「実務経験3年以上」と言っても、厳密には「従業期間3年(1095日)以上かつ従事日数540日以上」を満たしていなければなりません。

非常勤職員や派遣職員などでフルタイムではなかったり、出勤日数が少ない場合は、「3年以上勤務していても実務経験を満たさない」という可能性があります。

また、実務経験だけでなく「実務者研修等を修了」する必要があります。

これには長い時間と高額な受講料が掛かります。

時間も受講料も自己負担の場合、介護職員の収入を考えると尻込みしてしまう気持ちも理解ができます。

会社が研修扱いで受講費も負担してくれる場合は是非甘えましょう。

以上のように「実務経験を得るために介護現場で働き続けなければならない」「実務者研修を受講するのに時間とお金が掛かる」という点で、それらをクリアしなければ介護福祉士にはなれないのです。

最近の介護職求人の傾向「介護福祉士資格者に熱視線」の5つの理由

 

 

理由②「試験に合格」

介護福祉士試験を受験するための資格が得られたら、「介護福祉士試験を受験して試験に合格」する必要があります。

試験の難易度はそれほど高くはないとは言え、全く勉強をしていなければ受かるものも受かりませんし、本番は緊張するので本来の力が発揮できないこともあるかもしれません。

とにもかくにも、年1回のチャレンジです。

当たり前のことですが、試験に合格できなければ介護福祉士にはなることができないため「誰でもなれるわけではない」のです。

 

 

理由③「欠格事由に該当しないこと」

晴れて介護福祉士試験に合格すると介護福祉士になれるわけですが、厳密に言うと合格しただけでは介護福祉士を名乗れません(まだ介護福祉士ではありません)。

合格後に「様々な書類を試験センターに送付」して、「それらが受理」されて、「介護福祉士資格登録証が交付」されて初めて「介護福祉士」を名乗れます。

「書類を揃えて送付すれば時間の問題」のように思えますが、実は試験に合格しても「介護福祉士になれない人」がいます。

それは、「社会福祉士及び介護福祉士法」に以下のように定められているからです。

(欠格事由)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。

一 成年被後見人又は被保佐人

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

三 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

【引用元】社会福祉士及び介護福祉士法

上記規定各号の4つのうちいずれかに該当する人は介護福祉士になることができません。

反対解釈をすれば、「現在、介護福祉士資格を持っている人は、上記4つに該当していない」ということになります。

上記4つの欠格事由うち1つでも該当してしまう人は介護福祉士になれないため「誰でもなれるわけではない」のです。

介護福祉士資格は「価値がない」「意味がない」と言う人の3つの共通点

 

 

 

最後に

 

今回は、「介護福祉士は誰でもなれるわけではない理由」について記事を書きました。

いくら頑張って受験資格を得て試験に合格しても「欠格事由に該当する場合」は介護福祉士になることは出来ません。

また、現在介護福祉士を持っている人でも欠格事由に該当することになれば「登録の取り消し」「名称の使用停止」などの処分が行われます。

名称独占の介護福祉士ですので、介護福祉士ではない者が「介護福祉士」の名称を使うと下記の通り「罰金付きの罰則規定」もあるので注意が必要です。

(名称の使用制限)

第四十八条

2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。

【引用元】社会福祉士及び介護福祉士法

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

三 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者

【引用元】社会福祉士及び介護福祉士法

介護福祉士が教える「良い介護施設の選び方」

 

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