介護事故

【介護事故考察】介助不足で複数回転倒し死亡「施設に2800万円の賠償命令」

投稿日:2019年6月2日 更新日:

 

最近、介護現場に逆風となるような事件や事故が相次いでいます。

おやつのドーナツを喉に詰めて死亡した利用者の事件では、職員(准看護師)が有罪判決を下されたという報道もありました。

入所者がおやつを詰まらせ亡くなった事件で有罪判決「ショックを隠せない理由」

今回は、京都市山科区の介護老人保健施設で発生した転倒死亡事故で、京都地裁が「施設側に2800万円の賠償命令」を出した判決について記事を書きたいと思います。

 

 

 

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ニュース概要

 

 

介助不足で複数回転倒し死亡 施設に2800万円賠償命令

京都市山科区の介護老人保健施設「アビイロードやましな」の入居者男性=当時(82)=が、職員の介助不足により複数回転倒して死亡したとして、遺族が施設を運営する医療法人「稲門会」(左京区)に約4800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、京都地裁であった。島崎邦彦裁判長は、職員の介助義務違反があったとして同法人に約2800万円の支払いを命じた。

島崎裁判長は、男性が重度の認知症を患っており、転倒のリスクが高いと指摘。施設に入所後、約20日間で3回転倒していたとして、2回目以降の転倒は「頭部を直接床に打ち付け、重大な結果を生じさせる危険が極めて高い状態にあった」と認定した。その上で、男性が歩行する際に職員が付き添い、介助していれば死亡に至る転倒を防げたとした。

判決によると、男性は2015年8月に施設に入所し、同年11月13日、施設内で転倒。翌日に搬送先の病院で両側前頭葉脳挫傷で死亡した。

【引用元】京都新聞

 

 

 

事故考察

 

 

今回の事故の地裁での判決に、ショックを受けてしまった介護関係者の人も多いのではないでしょうか。

介護現場では転倒事故はどんなに注意していても、起こり得るものだからです。

「事故を未然に防ぐのが介護のプロでしょ」→「無理です」

 

約20日間で3回転倒はあり得ること

介護現場では、足腰の弱っている高齢者が集まっているわけですから、どうしても転倒事故は発生してしまいます。

中には1日に複数回転倒してしまう人もいるために、20日間で3回の転倒は頻度で言えばそれほど多くはない印象です。

1日に何回も転倒してしまうような入所者であれば、常時付き添いをする職員を配置するなどして対応ができたのかもしれませんが、「20日間に3回転倒するかもしれない入所者」は山のようにいます。

転倒のリスクが全くない入所者なんてまず居ないのです。

現状の職員配置では「転倒リスクのある入所者全員に常時付き添いをすることは不可能」だと言えます。

この入所者に付き添っていれば、他の入所者が転倒することになってしまうかもしれません。

そんな状況は「ロシアンルーレット」と同じです。

今回の事故はロシアンルーレットの「弾が当たってしまった」ということではないでしょうか。

 

 

「介助義務違反」があった?

詳しい事故発生時の状況はわかりませんが、裁判長が「介助義務違反があった」としています。

「男性が歩行する際に職員が付き添い、介助していれば死亡に至る転倒を防げた」との点から「転倒は起こり得るものだとしても、職員が付き添っていれば命を落とすことは無かった」ということになろうかと思います。

職員の目の前をこの入所者が歩いていれば、他の入所者の介助中で手が離せなかった場合を除き、どの職員でも付き添いをしたはずです(手が離せない状況でも責任問題になるでしょうが)。

問題は「職員の目の届かない場所で1人で歩いて転倒した場合は、付き添いたくても付き添えない」という点です。

介護現場の人員配置を考えれば、入所者に24時間付き添いを行うことが不可能なのは火を見るよりも明らかです。

常時付き添えるようなプラスの人員を配置するしか防げる方法はありませんが、「介助義務」というものの定義が「24時間付き添うこと」も含まれているのだとすれば、早急な人員配置基準の見直しが必要です。

ワンオペ夜勤なんてもってのほかです。

利用者の帰宅願望の原因と症状「効果的な対応策はある?」

 

 

唯一の救いは「賠償命令が施設側」

今回、唯一の救いに思ったのが、「施設側に賠償命令」であったことです。

こういった事故の責任や賠償が、介護職員や現場職員個人に発生したら堪りません。

そもそも、いち介護職員がそんな大金は払えません。

しかし、今後介護現場で働いていく中で、職員個人の責任や賠償問題が発生する可能性は大いにあり得ます。

もし職員個人に数千万円の賠償命令が下った場合は、「人生が詰み」ます。

つまり、介護職員は、有罪になったり多額の賠償金を支払わなくてはならないかもしれない責任重大な仕事である一方、何の保障も将来性もなく「3K」では言い表せられない「働いているだけで人生が詰んでしまうかもしれないリスキーな職業」だと言えます。

現に現場に立っている職員たちは、こういった報道を見るたびに戦々恐々として萎縮していくばかりです。

「絶対自分の子供にはやって欲しくない仕事」と思ってしまうのも無理はありません。

「素晴らしいのにお薦めできない」矛盾に満ちた介護の仕事をお薦めできる職業にする方法

 

 

今後転倒リスクのある人は入所を敬遠される

今回の事故の判決で、現場職員だけでなく多くの介護施設の運営者も戦々恐々としたことでしょう。

今回の判決が転倒事故で賠償命令を受けてしまう判例となるからです。

つまり「同じような状況で同じような訴訟を起こされれば賠償命令が出る確率が高い」のです。

そして、似たような転倒事故は全国各地で発生しています。

施設側としても「自己防衛」を考えるしかありません。

そうなると、今後は「転倒リスクのある人の入所を敬遠する」ということになってくるのではないでしょうか。

但し、「正当な理由がなければサービスの提供を拒否できない」のが社会福祉の理念でもあり、運営基準の条文にも謳われています。

「転倒のリスクがあるから拒否します」では正当な理由になりません。

そもそも転倒のリスクが全く無い高齢者の方が少ないのです。

もっと言えば、高齢者の状態は短時間短期間で変化しやすいために、入所時は問題が無くても暫く介護施設で生活をしていく中で、転倒のリスクがある入所者になる可能性も十分にあり得ます。

考えられる施設側の自己防衛としては

  • 入所前から明らかに転倒リスクがある人は他の正当な理由(満床、他に入所の優先順位が高い人がいる等)をつけて内々で敬遠
  • 既に入所中の場合は、日常の様子や状態の変化などを適宜家族に報告しリスクの説明を行い了承を得ていく
  • 家族とのやりとりを記録に残して保存しておく

ということになるかと思います(入所してしまってからの訴訟リスクはどちらにしてもゼロにはできません)。

要は、入所の段階で敬遠される可能性が高くなるので、今後介護施設への入所を検討している「転倒リスクのある人とその家族」にとっても逆風となる判決であると言えます。

【特養入所待ち】いつまで経っても入所できない理由は〇〇にある

 

 

 

最後に

 

今回は、京都市の老健で発生した転倒死亡事故で施設側に2800万円の賠償命令が出た判決について記事を書きました。

地裁での判決ですので、今後控訴するのであれば、まだ賠償命令は確定していませんが、介護従事者としてはショッキングな判決となりました。

他にも滋賀県大津市で「不適切トイレ介助で飲食できず死亡 施設に2520万円賠償命令」という介護事故の判決が出ており、とても気になっていた矢先の今回の事故報道となりました。

職員個人や事業所単位での自己防衛も大切ですが、介護業界全体で取り組んでいかなければならない問題なのではないでしょうか。

 

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