2013年12月に長野県の特別養護老人ホーム(以下、特養)で、准看護師が提供したおやつのドーナツを入所者が喉に詰め、その1か月後に死亡したという事故がありました。
その事故に警察が介入したことで「事件」となり、多くの介護関係者の強い関心を呼ぶこととなったのは記憶に新しいところです。
1審では無罪を求める44万筆以上もの署名が集まったものの、23回にも及ぶ公判を経て2019年3月に長野地方裁判所は求刑通りの罰金20万円の有罪判決を言い渡しました。
この事件は私個人としても非常に関心が高く気になっており、過去記事でも触れています。
その後、准看護師と弁護団は、東京高等裁判所(以下、高裁)に控訴し、その裁判が昨日(2020年1月30日)に行われました。
今回の第2審でも、26万筆余りの署名が集まりましたが、結論として弁護団が用意した証拠の多くが却下され、証人尋問さえ認められず「即日結審」しました。
判決は次回言い渡されますが、即日結審とは「話し合いはもう終わり、あとは結果(判決)だけ次回言うからね」というものですから、この状況では素人目にも「結論が何となく見えてしまっている」ように感じています。
介護関係者の中にも憤りを感じてしまった人も多いのではないでしょうか。
今回は、この事件に関して個人的な所感を書いていきたいと思います。
(2020年8月11日追記)
本日、当該裁判の無罪が確定しました。
下記記事をご参照下さい。
ドーナツ喉詰め裁判の第2審が即日結審したことについて
現状では「あとは結果を待つばかり」という状況ですが、なかなか不利な状況にあるかと思われます。
弁護団の話でも「事実上、幕を閉じた」という発言もありました。
しかし、被告となってしまった准看護師が「私は無実を勝ち取るまで諦めません」という発言をされていることは印象深かったです。
裁判の争点
今回の争点は主に以下の2点です。
- 死亡した入所者の死因
- 准看護師の過失
1.死亡した入所者の死因
死亡した入所者の直接の死因が「窒息死」なのかそうではない別の原因なのかが1つの争点でした。
救急医や脳神経外科などの専門家の6人中5人が「死因は脳梗塞」という見解を示し、弁護団がこのうち3人を含む計7人の証人尋問を求めましたが「却下」となりました。
死因に関して医学の専門家が証言することさえ認められなかった理由は「CT画像が亡くなった直後のものであり事故直後のものではない」ということのようです。
そうだとしても、裁判官は法律の専門家ではありますが、医学の専門家ではありません。
法律の専門家は医学や人智を超えて死因さえも見通せると言うのでしょうか。
邪推するならば、裁判官は「もう死因には興味がない」「判決は初めから決まっている」と言っているようにも見えてしまいます。
2.准看護師の過失
准看護師の過失については2点指摘されています。
1つ目が「入所者の注視を怠った過失」で、2つ目が「おやつがゼリーに変更になっていたのに誤ってドーナツを配った過失」です。
1つ目は、死亡した入所者が特別に注視を必要とする存在ではなかったことと、准看護師は同時に他の全介助の利用者の対応も行っており、「過失は無かった」ということが認められています。
しかし、2つ目の「おやつの形態確認義務を怠った過失」「配膳間違いをしてしまった過失」が1審で認められていました。
2審で改めて「どの職員もドーナツを提供することで誤嚥して窒息するという危険性を感じていなかったため過失はない」という主張をしたようですが、個人的な感想は「危険性を感じていなかったというのはちょっと苦しい主張かな」とは思います。
何故なら、そういうミスや間違いは介護現場ではあり得ますし、どんな食べ物であっても誤嚥や喉詰めの危険性を全く感じずに提供する職員はあまりいないのではないかと思うからです。
ただ、無罪を勝ち取るためには「過失=死因」という方程式を打ち破る必要がありますので、医学の専門家の証言は真実を解明し証明するためにも非常に重要なのです(却下されましたが)。
さて一方、介護現場では出来るだけ危険性が無いようにするためにリスクマネジメントをしていく必要があるのですが、今回の事件で介護関係者を戦々恐々とさせた一番大きなポイントはこの「過失の有無によって罪に問われる職業であるという点(業務上過失致死)」ではないでしょうか。
つまり、「介護現場のミスで前科がつくような事態になり人生が狂ってしまう可能性があるハイリスクな職業である」ということです。
もっと言えば、「看取りを除いて、どんなお亡くなり方をしても現場職員の過失に結び付けることが可能な状況の中にある」という点です。
それが、誤嚥であれ転倒であれ突然死であれ「現場職員の過失だー!」と言われれば同じような事件に発展してしまう可能性があります。
明日は我が身です。
有罪となれば准看護師免許が剥奪
准看護師は国家資格ではありませんが、保健師助産師看護師法の適用を受けます。
この法律には以下のように規定されています。
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
【引用元】保健師助産師看護師法
つまり、今回の事件が有罪判決で罰金刑が確定した場合、法律に則って准看護師免許が消除(剥奪)される可能性があります。
そうなれば、もう准看護師として従事することも正看護師になることもできなくなってしまうことになります。
介護現場の配膳ミスによって免許も仕事も奪われることになるとすれば、現職の身としては戦々恐々としますし、これから介護現場で働こうと思う人を益々減らすことになることでしょう。
但し、「与えないことがある」という言い回しで規定されているため、免許が剥奪されない可能性も残されています。
ちなみに、介護福祉士国家資格にも欠格事由があります。詳しくは下記記事にまとめていますので興味がある人はチェックしてみて下さい。
事故が犯罪となれば介護現場は萎縮し崩壊を招く
介護現場で働く現場職員たちは戦々恐々とし、「ハイリスクローリターンの職業」では働きたいと思う人もいなくなり益々人材不足になることで、業務負担が増えストレスが溜まりミスが増えるという悪循環になってしまうと崩壊を招きます。
しかし、今回の事件で介護現場の崩壊を招きかねないポイントはそれだけではありません。
事故発生後の職員間での振り返り(リスクマネジメント)さえも1審裁判の証拠として利用されたことです。
リスクマネジメントは、
- 職員間での情報共有
- 事故の再発防止
- 危険予知活動(KY活動)
などケアや現場をより良くしていくために行われるのですが、もし今後、何かの事故があって「ひょっとしたら自分の発言や意見が裁判の証拠として使われるかもしれない」と思うと忌憚の無い意見が出しづらくなります。
ましてや、未だにリスク報告書を「犯人捜しや反省文や始末書」のような扱いをしている介護事業所があれば尚更です。
この場合、どういったことが懸念されるかと言うと、
- ミスを隠蔽する体質
- 責任を押し付け合う体質
- 自由な発言を避ける体質
など不健全さを助長する可能性が出てきます。
そんな介護現場であれば、やがて崩壊を招くのではないでしょうか。
最後に
今回は、長野県の特養で発生した事件の高裁での第2審が即日結審したことについて記事を書きました。
判決は後日になりますが、「却下の嵐」だった今回の2審の内容から察するに、第1審の判決が支持される可能性が高いのではないでしょうか。
しかしまだ結果はわかりません。
今なお、無実を主張し最後まで諦めず長期間戦っておられる准看護師には心より敬意を表したいと思います。
(追記)
東京高裁で逆転無罪の判決が出ました。
下記記事をご参照下さい。
(追記ここまで)
コメント
こういうことも私が介護が嫌な一因ですね。
ベーシックインカムも論じられない世の中じゃ最悪の場合には生活費のためにやらざるを得ませんけど・・・
初めて介護職に就くまでは、ほんとにキラキラ職員と同じ考え方で介護虐待(暴力)はけしからんと思っていましたが、実際い経験してみるとね。それが間違いだったと思い知らされます。
実際にやるかは別にして…そして、実際に就くまでは、先日の投げ飛ばし含めて右から左でした。実際に就いてからは逆にこうした事件かされたものが無意識にも耳に入ってきて、悪い方向に行っているなとそっち方面でも辟易していましたね。
そして、今のところ最後のブラック介護施設でユニットケアという害悪を体験してとどめでしたね。業界自ら首をくくりに行っていて…いや、首をくくらされているのは現場の職員でしたね。業界自体は何もなっていませんね。何も。
とりあえず、私が初めての時に想像していた介護の訴訟ビジネス化が現実になりつつあるのですね。
面倒を見たくなくて、施設にぶち込んでおいて、死ねば訴訟せ金をふんだくるゴカゾク様にはおいしい現実ですね。
検察や裁判所もとい国行政を邪推するなら、この判決は当然かもしれません。
だって、福祉の鉄則を崩して、介護の面倒は見たくないから家族が見ろってもう何年も前から言っていますからね。
正しくは明言はしていないですけれど、えーと、施設からカテイヘでしたっけ?各種介護サービスの基準の引き上げに週末の特養のユニットケア(笑)なんて需要の真逆にして収容人数を減らして、介護税は略奪するのに払いたくないと還付額は減らしていきそれでも総額は上がっているという。
…一部私の想像混じりですが、介護税の略奪のお題目にするなら、良くも悪くも政治の場で安楽死や尊厳死を論じたうえでそれができるようにならないといけないけど市井レベルでもはばかることと臭い物に蓋をする始末。
これからベビーブームの時は赤ちゃんだった老人どもが認知症老人になろうというときに何とも。
>めど立てたい人さん
こんにちは~
コメントありがとうございます^^
現場職員ばかりが割を食うような制度や体制の業界であれば、多くの現場職員は常に身の引きどころを念頭に置きながら働くようになるでしょうね。
辟易し憤りしか感じませんね><
事故の後なぜか警察が介入して、検察としては起訴しちゃったから意地でも有罪にしなきゃいけないって感じですねえ。
事故の後に家族が警察に訴えたんですかねえ?
損害賠償を施設に請求したら「85だから遺失利益ちょっとですね」って軽くあしらわれて、「それなら警察に行く!」みたいなモンスタークレーマーだったんだろうか。
でもそうなら、その家族の情報を先に知りたかったかも。「〇〇さんの家族はモンスタークレーマーだから〇〇さんはよく見ててね~事故になったら大変よ~」とか。
あと思ったのは、おやつって高齢者に必要ですか?ただでさえ糖尿病多いのに。
15時に甘いもん食べるから、18時の夕食がすすまないのでは?
しかも特養となれば、介護3以上の重度ばっかりでしょ。普通に口から食べれなかったり、糖尿病とか腎臓病で食事制限があったり、おやつどころじゃないでしょうに。
>デイちゃんさん
こんばんは~
コメントありがとうございます^^
不審死などの場合は病院から警察へ通報するでしょうが、今回はどうなのでしょうね。
遺族への賠償についてもあったのかなかったのかは信用できる情報源がないためわからないですが、85歳ともなると嚥下能力も衰えていても不思議ではありませんし、もし自分がこの准看護師の立場だったらと思うとゾッとしますね。
今回の事件でおやつを取りやめにした事業所もあるようです。
業務負担を軽減してミスを減らそうと考えるとそうなりますよね。
個人的には、排泄や入浴をしぶる利用者に「トイレ行ってからおやつを食べに行きませんか」などと言って誘導することもありますので、全否定はできない気持ちです><
そうですよね。普通の誤嚥事故なら、口の中のものかきだして蘇生術しつつ救急車要請して、後は病院で~だと思うのですが。いったいどこで警察が入ってきたんだろうか?
「他の人を介助してたので誤嚥した人の見守りが十分にできなかった」ことは過失と認定されてないらしいので、「できないことはできない」のは一応裁判官も理解はしてるみたいですけどね。
あくまで、「ゼリーになってるはずなのに、ドーナツ配った」ことが過失らしいですけど。
普通、食事やおやつって、厨房の人がおぼんに名札つけておいてますよね?
そうなるとおやつのドーナツをセットした人が悪いんじゃないかな?と思ったのでした。もしくはナースが見間違えた?
>デイちゃんさん
食事介助をしていて誤嚥してお亡くなりになった場合は警察が介入することがありますので、今回は介助ではないにしても「過失」の部分に目が向けられてどこからか誰かが警察に通報するに至ったのでしょうね。
ユニット型だとおやつさえも現場職員が器に乗せて提供することも多いですし、名札もない場合があります(それが家庭的な雰囲気のユニットケアらしいです)。
もし名札があったとしても特別食の人だけとか…。
ゼリーには名札があったのかもしれませんが、思い込みで片っ端からドーナツを配膳していくとミスが発生すると思います。
在宅だと亡くなっていたら事件性があるかも?と検視に来ると思うのですが、今回は病院に搬送されて1か月は生きていたらしいから。そこから警察となると、誰かが警察に訴えて、業務上過失傷害か致死の疑いがあるってことですよね。
ユニット型、おそろしいですね。家庭的な雰囲気出すために名札なくして死亡事故起こしてたら世話ないですね。
でも介助に入るスタッフも、いたるところに罠がしかけられてるんですね。ちょっと間違うと訴訟沙汰、犯罪者になってしまう罠が・・・。
でも特養の看護師、おやつなんて配るんですかね。よっぽど協力的な人ですよね。「介護の人忙しそうやから手伝ってあげるわ~」で、こんなことになったとしたら・・・ちょっとかわいそう。
>デイちゃんさん
そうですね、罪状は業務上過失致死のようですからそういうことになるでしょうね。
特養にも介護職のフォローをしてくれる協力的なナースは居ますよ^^
でもやはり、人によりけりですので最終的には人間性でしょうね。
だからこそ、今回のこの事件は。。。非常に気掛かりです。