2019年度(第22回)ケアマネ試験の合格発表「合格基準点は支援15点、保健医療福祉24点」

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本日(2019(令和元)年12月3日(火曜日))は、第22回介護支援専門員実務研修受講試験(以下、ケアマネ試験)の合格発表です。

今年のケアマネ試験は台風19号の上陸と重なってしまい、色々と波乱万丈な試験となりました。

下記の1都12県では試験が中止(延期)となり、年明けの2020(令和2)年3月8日(日曜日)に再試験が行われることが決定しています(その他の県でも再試験を実施するところがあるようです)。

※第22回ケアマネ試験(3月8日実施の再試験)の合格発表が令和2年4月21日にありました。下記記事をチェックしてみて下さい。

本日(2020(令和2)年4月21日(火曜日))は、第22回介護支援専門員実務研修受講試験(以下、ケアマネ試験)の再試験の合格発表日...

【中止、延期になった1都12県】

  • 東京都
  • 青森県
  • 岩手県
  • 宮城県
  • 福島県
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 神奈川県
  • 山梨県
  • 静岡県
  • 長野県

台風に翻弄されたケアマネ試験でしたが、2019年10月13日(日曜日)に受験された方は今日が合格発表ですので、既に合否を確認された人も多いのではないでしょうか。

合格された方は、本当におめでとうございます!

今日は勝利の美酒に酔ってください。

不合格だった方は、「落ち込まずにまた頑張ってください」と言われても気休めにもならずやっぱり落ち込んでしまうかもしれませんが、今日は落ち込んだとしてもどういう形であれまた前向きに頑張れればそれでいいのではないでしょうか。

それら全てをひっくるめて自分の人生です。

今回は、ケアマネ試験の合格発表で出た「正答番号」と「合格基準点」を確認していきたいと思います。

2019(令和元)年度(第22回)の介護支援専門員実務研修受講試験(以下、ケアマネ試験)は台風19号の影響で1都12県が中止となりま...

第22回ケアマネ試験「正答番号」と「合格基準点」

まだ全国全てのケアマネ試験が終わったわけでなく再試験を実施する地域もあるため、合格率の全国平均はまだわかりませんが、本日合格発表がされている道府県では地域ごとの合格率は出ているようです。

ざっと確認しましたが、合格率が20%を超えている地域も多数ありました。

比較的高めの印象ですが、これが3月に実施される再試験にどう影響するのか(又はしないのか)というのは気になるところです。

正答番号

様々な専門学校や予備校などで解答速報が出されていましたが、正答番号(正しくて公式な解答)は以下になります。

【出典】https://hfkensyu.com/wp-content/uploads/2019/12/22thcm-testproof.pdf

合格基準点

次に、合格基準点は以下になります。

【出典】https://hfkensyu.com/wp-content/uploads/2019/12/22thcm-testproof.pdf

介護支援分野が25問中15点(正答率60%)以上、かつ、保健医療福祉サービス分野が35問中24点(正答率約68.6%)以上得点できていれば合格になります(正答率70%を試験の難易度で補正した基準点)。

今後は?

合格された方は、早ければ年明けに「実務者研修」が始まると思われます。

どちらにしても、受かった人も落ちてしまった人もヤキモキした気分からは解放されたのではないでしょうか。

本当にお疲れ様でした。

年明け3月8日に再試験を受験する方々は、まだ本番はこれからです。

勉強する期間が長く取れたというメリットもありますが、試験の難易度や合格率がどうなるのか等のスッキリとしないモヤモヤとした気分も継続することになります。

こういう状況になってしまったものはどうしようもないので、「最後まで自分に悔いが残らないように立ち振る舞っていくことが重要」です。

最後に

今回は、2019(令和元)年度第22回のケアマネ試験の正答番号と合格基準点について記事を書きました。

本日結果が出た人は、本当にお疲れ様でした。

どのような結果であったにしろ、一応はひと段落です。

自分を労ってあげて下さい。

2020(令和2)年3月8日に再試験を控えている人は、まだまだ戦いは続きますが、悔いが残らぬよう頑張って下さい。

2020年(第23回)ケアマネジャー(介護支援専門員)試験が、来たる2020年10月11日(日)に実施されます。 受験される皆...

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コメント

  1. デイちゃん より:

    昔は、ヘルパー2級とった後、3年働いて介護福祉士、5年働いてケアマネとるのが、介護職の目標だったのにね。
    今はどうなんでしょうか・・・。

    管理人様にとりあげてもらいたい内容があります。
    それは、「介護職が妊娠した場合、身体介護を免除されるのは当たり前か?」「身体介護を免除されたら、妊婦スタッフは介護現場でずっと座っていればいいのか?」って内容です。

    私のデイの常勤妊婦は、妊娠・出産・産休・育休のサイクルを1年あけて3回繰り返しています。
    その常勤妊婦は、「妊娠したので身体介護できません」と言って、一日中座ってサボっていたのですが、それはどこでもそうなんですかね?
    その常勤妊婦、働きだしたな‥と思ったら、三か月目で「妊娠しました」と言い出して、それ以降出産までの半年くらいは身体介護免除でずっと座ってサボっていました。で出産した後、育休で1年休むんですよね・・。それを3回繰り返しています。まあ権利だからいいけども。

    他の介護施設の人に聞いたら、「確かに妊娠した人は入浴介助からは外されて、記録ばかりしてる」と言ってました。
    でも私の親が入院していた病院で、妊婦のナースさんがいたのですが(かなりお腹が大きかった)、普通に移乗とかしてました。なので「いやいや、私がしますよ」って言ったら、「え?このぐらいできますよ」って言ってたんですよね。
    あと、私のデイに昔いたナースさんも、妊娠したんだけど、普通に移乗とかしてて、「いやいや代わります」って言ったら、「え?別に代わらなくていいですけど」って言ってました。
    身体介護って言っても、入浴介助とかはちょっと・・だけど、単に移乗とかならさせてるんですかね?
    まあそれで何か事故になったら・・でしょうけど。でもだからと言って、一日中座ってるのは・・どうなんでしょうね・・??
    個人的には、妊娠したなら、やっぱり事故とか困るし、例えば事務所で事務作業してもらうとかすりゃいいんじゃない?って思うのですが。
    何も仕事できない人をただでさえ人が足らない介護現場に入れられて一人に数えられたら、他のスタッフが大変すぎると思うのですが。
    管理人様の施設ではどうですか?

    • アバター画像 介護職員A より:

      >デイちゃんさん

      こんばんは~
      コメントありがとうございます^^

      もう今は「介護福祉士とケアマネは全く別」「上位互換ではない」という感じですね。

      介護職の妊娠のリクエストありがとうございます。
      なかなかデリケートな問題ですが、明日にでもアップさせて頂きたいと思います。
      デイちゃんさんのコメントを記事中に引用利用させてもらうかもしれませんがご了承頂けますか?

      • デイちゃん より:

        ありがとうございます。はい、引用してください。
        私が思うに、もともと働き者のスタッフなら、妊娠して業務が軽減されたとしても、その人なりにやってくれると思うし、周りのスタッフも「あの人は働き者だから今はちょっと楽しなよ」「体大事だし」って思うと思うんですよね。
        でもさあ、もともとサボり全開の常勤が妊娠したから身体介護免除で~ってなって毎日サボってたら、「ふざけんなよ」「もともとサボってるくせに、妊娠を口実にもっとサボるつもりか」「やめてしまえ」ってなりそうですよね。
        会社も、妊娠したスタッフは一人に数えないでシフトに入れて、利用者の見守りや話し相手、レクの補助とかしてもらうのがいいと思うんだけどね。・・って考えると、会社に責任がありますよね。

        • アバター画像 介護職員A より:

          >デイちゃんさん

          返信&引用利用のご了承ありがとうございます^^

          私もそう思います。
          会社の責任が大きいですよね。
          しかし人員不足で補充ができない…その辺をどうするかですよね><

          • デイちゃん より:

            そうですよね。ただ妊娠したから続けられないってやめられると・・どうなんかな~とも思いますけど。
            でも妊娠してたり子供が小さかったりすると、急に休まなきゃいけないことが多いでしょう。自分や子供の体調不良とかで。
            なのでシフトを組む時点で、妊婦や子供が小さい女性スタッフは、一人と計算しちゃいけないと思うんですけどね。

            特養なら、妊婦は入浴介助だけじゃなく、夜勤も外すだろうから、他のスタッフは夜勤回数が増える上に、業務は毎回入浴介助になってて、ふざけんな!!ってなるかもしれませんね。

            なので、人員配置基準で、「妊婦および3歳以下の子供がいる女性スタッフは配置基準の計算に入れてはいけない。しかも、妊娠や子供が小さいことを理由に解雇してはいけない。」って条項をつければいいと思うのですが・・・。つきそうもないですね。ww

          • アバター画像 介護職員A より:

            >デイちゃんさん

            返信ありがとうございます^^

            そうですよね~
            まぁ人員配置基準でワンオペ夜勤が認められているくらいですからそういう「働き手を意識した基準」というのはなかなか設けられにくいのかな、と思っています。
            結局は、多くの介護職員が自己犠牲を強いられているのが現状ですね。