介護職員等特定処遇改善加算が今年2019年の10月よりスタートしました。
実際、皆様の給料には反映されているでしょうか。
私の肌感覚では、平均して1万円~2万円程度の手当がついている介護従事者(介護職員以外の専門職も含)が多いように感じています。
中には、「まだ貰っていない」「そもそも事業所が加算を取っていない」という人もいるようです。
介護報酬は、事業所が国保連に請求をしてから約2か月後の入金となるため、手当にも時間差が発生する場合もありますので、これから支給される事業所もあるかと思います。
ただどちらにしても、「いつからどれだけ支給するのかについて全職員への情報発信や周知徹底」は加算の取得要件にもなっていますので、これを怠っている事業所は問題があると言えます。
それにしても、当初は「勤続10年以上の介護福祉士に月8万円」という大風呂敷を広げられ、その後に「業界10年の介護福祉士に月8万円」となり、最終的には「事業所の柔軟な運用と裁量に委ねる」という尻すぼみのような結果になりました。
恐らくそうなるであろうということはおおよそ予測が出来ていたため、過去記事でも触れています。
つまり、これがどういうことかというと「結局は期待をしてはいけない」という良い勉強になったということです。
もちろん、収入が減っているわけではなく多少なりともアップしている場合は「まぁ良かった」という結果論になりますが、振り返ってみると「勤続10年以上の介護福祉士に月8万円」というセンセーショナルな情報発信はなんだったんだ、と思わずにはいられません。
結局は「案」の段階で真に受けてしまった者が馬鹿をみるという代物になります。
さて、そんな介護職員等特定処遇改善加算も含め、来春(2020年)から厚生労働省が「処遇状況」についての調査を実施するということが決定し、その内容について「案」が出ているようです。
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厚労省が介護職の賃上げ効果を検証
厚生労働省は「介護の日」となる11月11日に、介護職員の賃上げに向けて2019年10月から新設した「特定処遇改善加算」の効果を検証するための臨時調査を、来年(2020年)4月に実施することに決めたようです。
そして、その結果は2020年の秋に公表する予定で、次の介護報酬改定が2021年になるために、その議論のひとつの資料として活用する目的があるということです。
どのような調査なのか
現在、厚生労働省で公開されている情報や資料は以下になります。
資料1 令和2年度介護従事者処遇状況等調査の実施について(案) [PDF: 142 KB]
資料2 令和2年度介護従事者処遇状況等調査票(案) [PDF: 737 KB]
但し、未だ「案」になりますので変更される可能性は十分にあります。
調査対象
調査対象は以下になります。
(1)調査対象
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、訪問介護事業所、通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む)、通所リハビリテーション事業所、特定施設入居者生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型共同生活介護事業所並びに当該施設・事業所に在籍する介護従事者等(下線部は前回調査からの変更部分)
(2)抽出方法
層化無作為抽出法により抽出(平成30年度調査と同じ)
【引用元】厚生労働省「資料1 令和2年度介護従事者処遇状況等調査の実施について(案)」
つまり、無作為抽出法であるために、全ての介護事業所が対象となるわけではないということになります。
調査対応は事業所
調査があったとして、その対応に応じるのは結局は事業所です。
実際に働いていて給料を貰っている介護職員ではありません。
それはそれで仕方がないにしても、事業所がどのような内容を書いて提出したのかさえ知る術もないことでしょう。
大切なのは期待しないこと
この調査が行われるからと言って、現場の介護職員に大切なのは「期待しないこと」です。
「大きな処遇改善がみられなかったから次はもっと増えるようにしてくれるかもしれない」というような期待をすると肩透かしを食らってしまったり、残念な気持ちになってしまうことは今までの例で何度も経験してきたのではないでしょうか。
給料が1円でもアップしていれば、「介護職員の処遇改善を行った実績あり」と鬼の首でもとったかのような顔をして言うのを見て悲しい気持ちになった人も多いかと思います。
つまり、「期待してしまうと悲しくなる」のです。
そもそも、現場で働く介護職員の処遇を検討し決定している人達の殆どは、介護現場にさえ立ったことがない人達ばかりです。
「年収440万円以上の人を最低1人以上設定しなければならない」という要件の意図も目的も根拠もよくわかりません。
今回、こういった調査が行われると言っても「大切なのは期待しないこと」だと言えます。
最後に
今回は、厚生労働省が介護職員等特定処遇改善加算の実態調査を来春に実施という報道を受けて「大切なことは期待しないこと」ということについて記事を書きました。
「期待してはいけないのが介護職員」ということであれば、夢も希望もないわけですが、現状では自分を守るためにも「与えられた環境の中で可能なことをしていく」「過剰な自己犠牲や理想論に振り回されない」ということが非常に大切です。
自分を守れないのに利用者を守れるはずはないのです。