リアル介護現場の実情

副業禁止規定がある介護事業所で隠れて副業をしない方が良い3つの理由

投稿日:2019年7月16日 更新日:

 

以前、「多くの介護事業所が副業を禁止している理由」について記事を書きました。

多くの介護事業所が副業を禁止している5つの理由

就業規則等で「副業禁止」が規定してある場合は、副業をすることが出来ません。

しかし、中には「現在、隠れて副業をしている」「バレなければ副業をしても問題はない」「最悪の場合、バレたら辞めればいい」と考えている人がいらっしゃるかもしれません。

残念ながら世の中、そう甘くはありません。

副業を禁止している事業所にも問題はありますが、問題があるからと言ってこちらまで「規則違反をしてもいい」「ルールを守らなくていい」というわけではありません。

時として、痛いしっぺ返しを食らってしまう可能性があるため、今回は「副業禁止規定のある介護事業所で隠れて副業をしない方が良い理由」について記事を書きたいと思います。

いつでも自由に閲覧できるはずの就業規則の確認がしづらい介護事業所の特徴と対応策

 

 

 

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隠れて副業をしない方が良い3つの理由

 

 

そもそも、「副業」とは何なのか、ということを理解しておく必要があります。

その上で、副業禁止の介護事業所では隠れて副業をしない方が良い3つの理由を解説していきたいと思います。

 

副業と副収入は違う

「副業」と「副収入」は違うのです。

副業について法律では明確な定義はありませんが、副業には「業」という字があるように「生業(なりわい)」であり「仕事」であり「労働」という意味があります。

副収入とは「本業以外での全ての収入」のことを指します。

副業で得た収入は副収入ですが、仕事や労働をしなくても副収入を得ることが出来ます。

例えば

  • 投資信託の分配金やFXなどの利益
  • お年玉
  • 趣味で書いているブログの広告収入
  • パチンコや競馬の勝ち金
  • 身の回りの物をネットオークションに出品した際の落札金額

などになります。

事業所がいくら「副業禁止」だからと言って、本業に支障をきたさない限りプライベートな時間での上記の副収入さえ禁止したり制限することは出来ません。

但し、上記を「儲けるための事業」としてやっている場合や、他人に雇われて行っている場合及び本業に支障をきたす可能性がある場合は「副業禁止」に抵触してきます。

最終的には就業規則等に基づいた事業所の判断になりますが(本当の最終的な判断は裁判所の判決ですが)、通常は副業とは「二重就労の禁止」を指しています。

あざとく全ての副収入を禁止するような内容が規定してある事業所が無いとも限りませんが、国が「副業・兼業の促進に関するガイドライン(PDF)」を示しているこのご時世ですから、そんな事業所はまず無いと思われます(就業規則等をご確認下さい)。

最終的には事業所の判断になるにしても、上記の副収入を税務署に申告することはあっても、事業所に申告することはまず無いですし、「着なくなった服をネットオークションに出品して1万円の収入を得てしまいました」などと申告しても「良かったね」「だから何?」と言われるのがオチでしょう。

つまり、二重就労ではない副収入は「グレーゾーン」になります。

完全にアウトになってしまう「副業」は

  • 他事業所での労働
  • 起業
  • 事業としてのブログ運営やネットオークション
  • 事業としてのパチプロや相場師

などの「二重就労」になります(最終的にアウトかどうかは裁判所の判決になりますが)。

まとめると、副業は二重就労などで収入を得たり儲けようとする「行為」のことを指し、副収入は「本業以外での全ての収入」を指すのです。

そして、副収入には就業規則上「グレーゾーンと完全にアウト」のものがあるということになります。

もっと言えば、結局は「ケースバイケース」であるとも言えます。

まずは、この「副業と副収入の違い」と「グレーゾーンと完全にアウト」のものがあるということを理解しておく必要があります。

 

 

理由①「落ち着かない」

そもそも、隠れて副業をしていると「いつ会社にバレるか」「バレずにやり続けられるか」という気持ちが強くなり落ち着きません。

遅かれ早かれバレてしまう可能性の方が高いのです。

いくら本業の事業所が薄給で、経営者が無能だとしても、「規則に違反している」という後ろめたさは普通の人なら耐え難いものがあります。

 

 

理由②「懲戒処分の対象になる」

もし副業をしていたことが事業所にバレると、懲戒処分の対象になる可能性があります。

懲戒処分と聞くと「解雇」とか「クビ」を思い浮かべるかもしれませんが、その種類は沢山あります。

  • 戒告
  • 譴責(けんせき)
  • 減給処分
  • 出勤停止
  • 降格
  • 諭旨解雇
  • 懲戒解雇

などになります。

万が一、減給処分になり、ただでさえ少ない給料が減らされたら堪りません。

副業をしたことで本業の収入が減ってしまうとすれば本末転倒です。

また、すぐに周りの同僚にも知られてしまい「懲戒処分を受けた従業員」というレッテルを貼られてしまいますし、働きづらくなってしまいます。

介護職員に出世コースはあって無いようなものですが、一般企業の会社員ならば出世の道が閉ざされてしまう可能性が大きいと言えます。

転職するにしても、同じ介護業界内であれば「噂や情報が回りやすい狭い業界」であるため、そういうレッテルがついて回ることになります。

介護業界で出世したかったら「綺麗ごと」を言い続けよう

 

 

理由③「退職金が減額される可能性」

「減給にされるくらいならこっちから辞めてやる」と思われるかもしれませんが、退職金制度がある事業所であれば退職金の査定額が大幅に減額されてしまう可能性があります(退職金自体が全くない事業所であれば気にする必要はありません)。

既に懲戒処分を受けているために、「懲戒処分を受けてから辞める従業員」という事実は免れません。

会社との話し合いによって、「依願退職」や「自己都合退職」にできたとしても、「退職金というお金」を担保に取られてしまっているので、最悪「退職金なし」も覚悟しなければなりません。

仮に、本来ならば100万円以上あったはずの退職金が全く無くなってしまうとしたら「相当ショック」です。

副業で100万円を稼ごうと思ったら、どれだけ働かなければならないかを考えれば「副業をしたことで退職金を捨てること」がどれだけバカバカしいか理解できるはずです。

しかし、副業がバレて懲戒処分を受けてしまった以上、甘んじて受け入れるしかありません。

これを覆せるとしたら、裁判を起こして「退職金を減らすのは事業所の越権行為である法的な確認」を求めていく必要があります。

自分の権利を主張し守っていくための裁判ですが、実際問題、時間もお金も掛かります。

仮に控訴に上告を重ねて勝訴して、退職金が全額回収できたとしても「裁判費用や弁護士費用だけで足が出てしまう」かもしれません。

「隠れて副業をしたことで懲戒処分を受けてしまい退職金が減額(又は全額カット)された上に、不服があるから多額のお金を使って裁判を起こす」という「結局、自分は何の目的で副業を始めたのかがわからない状態に陥ってしまう」ため、それならば最初から副業をしない方が良かったと言えるのではないでしょうか。

判例から見る事業所の副業禁止規定を無視してはいけない理由

 

 

 

最後に

 

今回は、「副業禁止規定のある介護事業所で隠れて副業をしない方が良い3つの理由」について記事を書きました。

隠れて副業をすることで、自分が窮地に立たされてしまう可能性があります。

それならば、最初から「収入を増やしたいのでこういう副業をしたいのですが、許可を頂けますか?」と申し出た方が潔いでしょう。

それで交渉が決裂してしまうのだとすれば、そこから身の振り方を考えれば良いと思います。

ただ個人的には、本業の介護現場と掛け持ちで更に肉体労働をするのは、本当に体を壊してしまう可能性が大きいと思っています(体力が有り余っている人は別として)。

最終的には誰も守ってはくれないので、「自分のことは自分で守る」ということを常に意識しておくことが重要です。

人員不足で過重労働を強いられている介護現場では自分を守ることが最優先

 

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