介護職員の将来性

介護職員の給料は年収で考えようのコーナー「年収金額別の印象」

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今まで何度か発信してきていますが、給料(収入)は年収で考えることが重要です。

例えば、

「特定処遇改善加算手当で月2万円アップしました!」

「月給30万円の求人募集があります!」

ということを聞けば、一見良いように思いますが、本当に大切なのは「年収」です。

手当で月2万円上がろうと月給30万円であろうと「年収が減ったら意味がない」のです。

仮に手当がついたり単月の給料が上がったとしても、ボーナスを減らされればプラスマイナス0円だったり結果的に年収が下がっている可能性だってあります。

事業所形態にもよりますが、介護職員(介護福祉士)の平均年収は約360万円と言われています。

今回は、改めて「介護職員の給料は年収で考えよう」ということについて記事を書きたいと思います。

「介護福祉士の年収360万円?」それでは求人応募が来ない理由

 

 

 

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介護職員の給料は年収で考えようのコーナー

 

 

毎年12月の給与明細とともに源泉徴収票(年末調整)を貰うかと思います。

その源泉徴収票の左上に提示してある「支払金額」が自分の年収になります。

この金額(年収)は手取りではなく総支給額になりますが、この金額をもとにして考えていく必要があります。

 

去年と比べて増えたかどうか

まずは、今年の(直近で貰った)源泉徴収票に記載の年収と、昨年の源泉徴収票に記載の年収を比べてみましょう。

多少なりとも上がっていれば御の字です。

もし下がってしまっている場合は危機感を持つ必要があるかもしれません。

介護施設に勤務されている人は、「夜勤手当」によっても増減がありますから、夜勤の回数が昨年よりも減ってしまった場合は年収が下がってしまうこともあるでしょう。

しかし、それにしても夜勤を数多くこなさないと平均的な年収を確保できない制度にも問題があります。

年収360万円は決して高い金額ではありませんが、まずは夜勤手当なしでも年収360万円を確保できるような給与体制であって欲しいものです。

ワンオペ夜勤は過酷「でも夜勤入れて下さい」と言わざるを得ない現実

夜勤手当以外の理由で年収が昨年よりも減少している場合は、何がどう減ったのかを確認しておきましょう。

例えば、

  • 基本給が減った(あまりないとは思いますが)
  • ボーナス(賞与)が減った
  • 残業が減った

などです。

 

基本給が減った

基本給は一般的に雀の涙ほどでも上がっていくものですから、これが減っている場合は事業所の経営状態や方針に何かしらの問題がある可能性があるため注意が必要です。

もちろん、入職当時の労働契約書記載の基本給よりは上でしょうから法的には問題ありませんが、ベースとなる基本給に手をつけてくる事業所は今後一切信用してはいけないと思っています。

 

ボーナス(賞与)が減った

ボーナスが減っている場合は、「ちょっといやらしい」感じです。

事業所の裁量でどうとでもできる部分ではあるが故に、手がつけやすい(減らしやすい)のがボーナスですが、そもそも減らされる原因は介護職員には一切ありません。

経営者側の勝手な都合と判断になるため、「いやらしい」のです。

また、「経営難を暗示している」という可能性もありますので逃げ出す準備も必要かもしれません。

自滅する介護施設(事業所)にありがちな5つの特徴「ボーナスカットは経営難を示唆」

 

残業手当が減った

残業が減ったために手当が減って年収も下がってしまった場合は、致し方がない部分もありますが、そもそもある程度の昇給があれば残業手当が減ったところで普通はそれほど年収が減ることもないでしょう。

しかしながら、介護事業所の多くは年間で1000円~3000円程度の塩らしい昇給ですので、残業手当が減った場合は年収が減ってしまうこともあり得ます。

仮に年間の昇給額が平均2000円だとしても10年勤めて2万円の昇給です。

元々の基本給が18万円だとして、10年後にやっと基本給が20万円になる計算ですね。

先が思いやられます…。

 

 

大まかな年収額での印象

介護職員の年収を大まかに下記のように分けた場合の肌感覚での印象をご紹介しておきます。

年収金額 印象
250万円未満 ワーキングプアレベル
250万円~360万円未満 ちょっと少ない
360万円~400万円未満 普通
400万円~500万円未満 まぁまぁ多い
500万円以上 結構多い

皆さんはどの分類に当てはまるでしょうか。

但し、ここで注意が必要なのは、

「年収400万円以上なんてすごい」

「年収が500万円以上あるなんて神」

ということではなく、そもそもの介護職員の年収が低いために、年収500万円でも神レベルに見えてしまう現実にもっと目を向けなければならないということです。

平成30年度の全産業の平均年収は441万円、公務員の平均年収は686万円となっています。

ひょっとしたら、全産業平均の年収441万円より多く貰っている介護職員もいるかもしれませんが、さすがに公務員の平均年収686万円を超えている介護職員はまず居ないのではないでしょうか。

しかも多くの産業や公務員はそもそも夜勤自体がありませんし、夜勤手当を含めなくてこれだけの平均年収なのです。

介護職員は夜勤手当という起爆剤を投入しても尚、全産業の平均年収に届かない介護職員の年収はやはり少ないと言えるのではないでしょうか。

「介護職の平均月給が30万円突破?」現役介護士が心中穏やかではない5つの理由

 

 

質と量と対価の関係性

とは言うものの、介護職員にそれほど高い専門性が求められていないのであれば、現在の年収でも御の字の世界です。

  • 現状維持
  • 誰でもできるようなことを淡々とこなしていく
  • 書類やモニタリングはせず介助だけを行っていく

というものであれば、不平不満も出ないことでしょう。

しかし、実際は、

  • 更なる専門性を求められる
  • 資格者や研修修了者が一部の医療行為も行っていく
  • 書類がたくさんありモニタリングにも質が求められる

というような状況になっているのが実情です。

これでは年収を見た時に「割に合わない」と感じる介護職員が増えていってしまっても不思議ではありません。

質を求めるのか、量を求めるのかをハッキリさせていく必要がありますし、もし仮に質を求めていくのならそれなりの対価も必要となってくるのではないでしょうか。

現状では、その三すくみの質と量と対価をうやむやにしたまま、ごちゃまぜにしてしまっているために人材も質も対価も確保できない中途半端な状態であると言えます。

介護職員の質と量と対価の関係性

 

 

 

最後に

 

今回は、介護職員の給料は年収で考えようのコーナーと題して記事を書きました。

目先の1万円や2万円はどうでもいいとは言いませんが、本当に重要なのは「年収が増えているのか減っているのか、又は、変わらないのか」ということになります。

つまり、今月2万円給料が多くても、年収で10万円減っていたら全く意味がないからです(結局マイナスです)。

「月給30万円可能!」といったような求人も見掛けますが、そういう求人があったとしても冷静に年収を考えてみることがとても大切なのです。

「そんなのあり?」特定処遇改善加算で介護職員の給料はどれだけ上がったのか

 

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